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令和7年度市営住宅の入居者募集
市営住宅の入居者募集
募集住宅
| 種類 |
世帯 |
住宅名 |
間取り |
募集戸数 |
|---|---|---|---|---|
|
一般 |
2人以上 |
清水住宅B棟 |
3DK |
1戸 |
| 〃 | 〃 |
つつじケ丘住宅A棟 |
3LDK | 1戸 |
|
〃 |
2人以上・単身 |
清水住宅A棟 |
3DK |
1戸 |
|
優先世帯 |
2人以上 |
清水住宅D棟 |
3DK |
1戸 |
|
〃 |
〃 |
余部前川原住宅D棟 |
3DK |
1戸 |
|
〃 |
2人以上・単身 |
つつじケ丘住宅B棟 |
3LDK |
1戸 |
※優先世帯とは、母子世帯・高齢者世帯・障害者世帯・多子世帯・DV被害者世帯・犯罪被害者世帯などです。
※住戸ごとに募集を行います。
市営住宅に入居できる資格
市営住宅に入居できる人は、次の条件をすべて満たす人に限ります。
- 同居している親族、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
(ただし、60歳以上の人、身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~3級)、知的障害者、戦傷病者、原子爆弾被爆者、生活保護法による被保護者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、犯罪被害者については一定の要件を備えた人に限り、単身で入居できます) - 住宅に困っていることが明らかな人。(原則として本人または同居しようとする親族に持ち家がある場合は申し込みできません)
- 市内に住所、または勤務場所がある人。
- 市税を滞納していない人。
- 世帯の政令月収が15.8万円以下であること。(ただし、裁量階層の世帯は、21.4万円以下)
- 入居者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと)
※政令月収とは、その世帯の所得金額から法律で定められた金額を控除した後の、ひと月当たりの所得金額です。
※裁量階層に該当する世帯は、高齢者世帯、障害者世帯、戦傷病者・原子爆弾被爆者・引揚者・ハンセン病療養所入所者・小学校就学前の子どもに該当する人のいる世帯です。
詳しくは、市役所2階建築住宅課住宅空家対策係(電話:0771-25-5048)までお問い合わせください。
案内書配布期間
令和7年11月25日(火曜日)~ 12月5日(金曜日)
亀岡市役所2階建築住宅課で配布します。
入居申込受付期間
令和7年12月1日(月曜日)~12月5日(金曜日)
午前9時~11時30分、午後1時~4時30分
※上記の時間以外は受付できません。
受付場所
亀岡市役所2階 200会議室



