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道路(市道認定外の道路)の改良の助成

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0003897 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

市道に認定されていない道路で、実質的に生活道路として住民のみなさんが利用されている私道、里道などの道路の舗装工事および舗装とあわせ実施される附帯工事を自治会などで実施される場合で、市が必要と認めたものについて、事業費の2分の1以内(準市道の道路整備については10分の9以内)を補助します。

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