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亀岡市境界確定に関する事務取扱要綱を制定しています
「亀岡市境界確定に関する事務取扱要綱」の実施について
この度、土地に関する境界確定事務について「亀岡市境界確定に関する事務取扱要綱」を新たに制定し、平成30年4月1日から実施することとなりました。
平成30年4月1日以降、亀岡市が管理する市有土地および道路、河川とその隣接土地との境界および区域の確定に関する事務は、この要綱に基づき行うこととなりますのでお知らせします。
なお、平成30年3月31日までに申請された書類については、この要綱の相当規定により作成されたものとみなします。
境界確定申請をする場合
境界確定申請書一式(別記第1~4号様式)(ワード:78KB)