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道路上に張り出している樹木などの適正な管理のお願い

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003885 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

道路上に張り出し又は交通に支障をおよぼすおそれのある樹木などの適正な管理のお願い

 道路上に樹木などが張り出していると、張り出した枝に自動車が接触したり、枯れ木の枝が道路利用者に落下するなど、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見にくくなり、交通事故の原因になります。

 私有地に生えている樹木などは土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林や空地などの草木が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 道路には通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。道路利用者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定や伐採などの適切な管理をお願いします。

道路の建築限界とは

 道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に通行の障害となるものを置いてはならないと規定しています。

 これを「建築限界」といいます。

支障の例

  • 車道、歩道へ樹木(装飾などを含む)が張り出している。
  • 枯れ枝、折れ枝などによる通行への障害がある。または、その恐れがある。
  • 竹木などが繁茂し、降雨時、降雪時に車道、歩道に垂れ下がる状態になっている。

参考法令

【民法第233条】(竹木の枝の切除および根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物などの占有者および所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

3.みだりに道路に土石、竹木などの物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障をおよぼす虞のある行為をすること。

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