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放置自転車は直ちに撤去を行います

ページID:0003881 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

自転車は手軽で便利な上、健康的で環境にもやさしい乗り物です。しかし、放置するとだれもが迷惑し、時には危険な障害物となります。

亀岡市は、「放置自転車の防止に関する条例」でJR馬堀・亀岡・並河・千代川各駅周辺の車道・歩道・公園・広場など公共の場所を「自転車放置禁止区域」に指定しています。

  • 放置禁止区域に放置された自転車は、直ちに撤去し保管場所へ移します(歩道柵などに施錠した自転車の鎖は切断します)。
  • 撤去された自転車の返還を受けるときは・・・・
    • JR馬堀駅前自転車等駐車場内の管理室で対応します。(受付時間:午前10時から午後7時まで)
    • 自転車の鍵、印鑑、住所・氏名を明らかにできるものが必要です。
    • 撤去・保管に要した費用として1台2,000円を負担していただきます。
  • 保管期間(3カ月)が経過した自転車は処分します。

放置自転車をなくし、快適で安全なまちとするため、自転車は、民間預かり所や市営駐輪場などへ預けましょう。

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