本文
亀岡市篠町篠洗川土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の縦覧について
施行地区となるべき区域の縦覧
亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合を設立しようとする者から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、施行地区となるべき区域を表示する図書を縦覧します。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同条第3項の規定に基づき令和7年12月17日までに亀岡市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省第5号)第16条で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類および内容を申告してください。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同条第3項の規定に基づき令和7年12月17日までに亀岡市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省第5号)第16条で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類および内容を申告してください。
施行地区となるべき区域
篠町篠洗川10-1、10-2の一部、11-1、12、13、14-1、14-2、15、16-1、16-2、17-1、17-2、18-1、18-2、19-1、19-2、20-1、20-2、20-3、20-4、21-1、21-2、22-1、22-2、22-3、23、24-1、24-2、25-1、25-2、26、27、28、29-1、29-2、30、31-2、31-4、32-1、33-1、34-1、34-2、35、36-1、36-2、37、38、39-1、39-2、40-1、40-2、41-1、41-2、42-1、42-2、43、44-1、44-2、44-3、45-1、45-2の一部、46、46-1、47-1、51-3
篠町篠向谷7-3、8-3、12-1、14-3、23-1、23-3の一部、23-4、23-10の一部、25-6、26-1、26-2の一部、27、27-1、28-1、28-2、29-1、29-2、30-1、30-2の一部、31、32、33、34-1、35、36-1、37、38、39、40乙、40-1、40-2、41-1、41-2、41-3、43-2、44-2、47-2
篠町森下タン条25-3、27-2、28-2、29-2、30-3、31-1
篠町森下垣内66-30
篠町森向坂1-3、14-2、20-2、21-2、56-2
篠町篠向谷7-3、8-3、12-1、14-3、23-1、23-3の一部、23-4、23-10の一部、25-6、26-1、26-2の一部、27、27-1、28-1、28-2、29-1、29-2、30-1、30-2の一部、31、32、33、34-1、35、36-1、37、38、39、40乙、40-1、40-2、41-1、41-2、41-3、43-2、44-2、47-2
篠町森下タン条25-3、27-2、28-2、29-2、30-3、31-1
篠町森下垣内66-30
篠町森向坂1-3、14-2、20-2、21-2、56-2
縦覧期間
令和7年11月17日から令和7年12月1日まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
縦覧場所
亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所2階
亀岡市役所まちづくり推進部都市整備課窓口
亀岡市役所まちづくり推進部都市整備課窓口
縦覧図書
施行地区の地番表
※表示される図面はあくまで参考としてご覧いただくものであり、都市計画その他内容を証明するものではありません。
※営利目的での利用や無断での複製・転用は控えてください。
※営利目的での利用や無断での複製・転用は控えてください。
未登記借地権の申告について
施行地区となるべき区域内の宅地に未登記の借地権をお持ちの方は申告書類を作成し、申告期間内に亀岡市役所まちづくり推進部都市整備課窓口(2階)に提出してください。
「借地権」とは借地借家法にいう借地権をいい、建物の所有を目的とする地上権、賃借権のことであり、建物の所有を目的としない賃借権は対象ではありません。
「借地権」とは借地借家法にいう借地権をいい、建物の所有を目的とする地上権、賃借権のことであり、建物の所有を目的としない賃借権は対象ではありません。
申告期間
令和7年11月17日から令和7年12月17日まで(必着)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申告の提出書類
借地権申告書
両面印刷をして使用してください。
本人確認書類
個人の場合は、借地権申告書に署名した者の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を添付
法人の場合は、印鑑証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類を添付
※土地所有者などとの連署の場合は土地所有者などと借地権者のそれぞれの分が必要になります。
見取図
借地権が宅地の一部を目的としており、借地権申告書の裏面に書ききれない場合は別紙で作成して添付
借地権を証する書面
土地所有者などの連署が得られない場合は、賃貸借契約書、毎月の地代の領収書(借地権の目的である土地が確定できるもの)などを添付
※提出された書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることがあります。
提出方法
持参又は郵送にて提出してください。
提出先
亀岡市役所まちづくり推進部都市整備課区画整理係
(〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 電話番号:0771-25-5076)
(〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 電話番号:0771-25-5076)



