本文
南丹都市計画地区計画の決定案の作成に係る都市計画原案の縦覧について
保津町小林地区地区計画に関する都市計画の決定に係る都市計画原案を作成しましたので、都市計画法第16条第2項の規定に基づく、亀岡市地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定により縦覧します。
なお、同条例第3条の規定により、当該原案に係る区域内の土地の所有者など(都市計画法第16条第2項に規定)で、原案について意見のある人は、亀岡市長あてに意見書を提出することができます。
決定しようとする地区計画
亀岡市保津町小林地区地区計画の決定
位置:亀岡市保津町上大年及び小林の各一部
縦覧期間及び場所
縦覧期間
令和8年11月6日(金曜日)から令和8年11月19日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日および祝日を除く午前9時00分から午後4時30分まで)
縦覧場所
亀岡市役所まちづくり推進部都市計画課 (〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地)
意見書を提出することができる人及び意見書の提出方法
意見書を提出することができる人
区域内の土地の所有者、区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者およびその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
意見書の提出方法
「意見書の提出方法 [PDFファイル/72KB]」をご確認のうえ、次の様式を使用し、持参又は郵送にて提出してください。
<意見書の様式 [Wordファイル/10KB]>(地区計画(原案)の縦覧場所でも配布しています。)
提出締切:令和8年11月26日(木曜日)午後4時30分まで(必着)
(持参の場合は土曜日、日曜日および祝日を除く午前9時00分から午後4時30分まで)
提出先:亀岡市まちづくり推進部都市計画課 (〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地)



