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「亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合」の設立認可について
「亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合」の設立を認可しました
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により「亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合」の設立を認可しました。
つきましては、「亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合」が施行する「亀岡市篠町篠洗川土地区画整理事業」の施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧します。
事業の名称
亀岡市篠町篠洗川土地区画整理事業
施行者の名称
亀岡市篠町篠洗川土地区画整理組合
事業施行期間
令和8年3月5日から令和11年3月31日まで
施行地区の区域
亀岡市篠町篠洗川、篠向谷、森下タン条、森下垣内および森向坂の各一部
組合の事務所の所在地
亀岡市大井町南金岐尾垣内9番地
設立認可の年月日
令和8年3月5日
事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで
公告の方法
組合の事務所または亀岡市役所の掲示板に掲示して行う
縦覧に供する図書
施行地区および設計の概要を表示する図書
縦覧期間
土地区画整理法第45条第5項または第103条第4項の公告の日まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
縦覧場所
亀岡市安町野々神8番地
亀岡市まちづくり推進部 都市整備課
その他
設立認可の申請があったことに伴い、土地区画整理法第20条第1項の規定により当該事業計画を令和8年1月19日から令和8年2月2日まで縦覧を行った結果、縦覧者は6人でした。
また、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について、同法同条第2項の規定により当該事業に関係のある土地の所有者などの利害関係者から、令和8年1月19日から令和8年2月16日まで意見書の提出を受け付けた結果、意見書の提出はありませんでした。



