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「亀岡市篠町篠インター土地区画整理組合」の設立認可について
「亀岡市篠町篠インター土地区画整理組合」の設立を認可しました
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により「亀岡市篠町篠インター土地区画整理組合」の設立を認可しました。
つきましては、「亀岡市篠町篠インター土地区画整理組合」が施行する「亀岡市篠町篠インター土地区画整理事業」の施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧します。
事業の名称
亀岡市篠町篠インター土地区画整理事業
施行者の名称
亀岡市篠町篠インター土地区画整理組合
事業施行期間
令和7年10月7日から令和12年3月31日まで
施行地区の区域
亀岡市篠町篠芦原、篠町篠上長尾、篠町篠下長尾、篠町篠鍋倉、篠町篠牧田および篠町篠松ケ池の各一部
組合の事務所の所在地
亀岡市篠町夕日ケ丘四丁目2番地1
設立認可の年月日
令和7年10月7日
事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで
公告の方法
組合の事務所の掲示板および亀岡市役所に掲示して行う
縦覧に供する図書
施行地区および設計の概要を表示する図書
縦覧期間
土地区画整理法第45条第5項または同法第103条第4項の公告の日まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
縦覧場所
亀岡市安町野々神8番地
亀岡市まちづくり推進部 都市整備課
その他
設立認可の申請があったことに伴い、土地区画整理法第20条第1項の規定により当該事業計画を令和7年8月21日から令和7年9月4日まで縦覧を行った結果、縦覧者は4人でした。
また、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について、同法同条第2項の規定により当該事業に関係のある土地の所有者などの利害関係者から、令和7年8月21日から令和7年9月18日まで意見書の提出を受け付けた結果、意見書の提出はありませんでした。