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選挙事務所の設置に係る都市計画法の手続きについて

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0043304 2022年12月5日更新 印刷ページ表示

選挙事務所の設置に係る都市計画法の手続きについて

 臨時的、一時的に選挙事務所を設置する場合は都市計画法に基づく開発許可制度の許可などの手続きは必要ありませんが、次の要件の全てを満たさない場合は都市計画法に基づく開発許可制度の許可などの手続きが必要となりますので、都市計画課開発許可係にあらかじめご相談ください。

 

【臨時的、一時的な選挙事務所の要件】

  • 対象となる選挙および選挙活動を行う立候補者が特定できること。
  • 選挙期間中(一般的な準備および後片付け期間を含む。)のみ使用するものであること。
  • 選挙終了後に速やかに除却又は撤収されるものであること。
  • 選挙事務所以外の用途で使用しないこと。

 

 また、プレハブなどの仮設の選挙事務所であっても、設置場所、規模および構造などによっては、建築基準法に基づく仮設建築物の許可や建築確認申請などの手続きが必要となる場合がありますので、建築基準法を所管する京都府南丹土木事務所建築住宅課に確認のうえ所定の手続きを行うようにしてください。

選挙事務所の設置に係る都市計画法の手続きについて [PDFファイル/183KB]

問い合わせ先

都市計画法の開発許可制度に関すること

亀岡市まちづくり推進部 都市計画課 開発許可係

Tel:0771-25-5047

 

建築基準法(建築確認など)に関すること

京都府南丹土木事務所 建築住宅課

Tel:0771-62-0364

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