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第49回亀岡市都市計画審議会開催結果の概要
日時
令和4年9月12日(月曜日)午後1時30分から3時00分まで
場所
市役所2階202・203会議室
出席者
出席委員:16人(五十音順)
赤坂委員、秋山委員、井内委員、小川委員、川勝委員
上林委員、北山委員、小林委員、櫻井委員、田中(豊)委員
菱田委員、藤本委員、堀本委員、松井委員、山田委員、
若狭委員
欠席委員:4人
傍聴者:0人
審議
(1)結果
次の議案について、原案のとおり承認されました。
議第109号:特定生産緑地の指定について(諮問)
(2)概要
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
特定生産緑地に指定する土地のうち、千代川の区画整理事業区域内の土地もあるが、区画整理組合からの意見はあったか。 | 土地区画整理組合からは、生産緑地を一つの街区に集めて、換地をしていくと聞いています。 |
特定生産緑地の指定申請対象者に対して意向調査は行ったのか。 | 令和2年度に対象者全員に意向調査を行っています。郵送で実施し、回答がない方については訪問し、すべての対象者に意向の確認を行いました。 |
利害関係人の同意はいつの時点で確認しているのか。また、例えば指定申請日以降に登記を行った人がいる場合は、その人からも同意が必要になるのではないか。 |
特定生産緑地の指定申請書に利害関係者の同意押印欄がありますので、それによって確認をしています。そして公示前に再度対象地域の直近の登記簿を確認し、権利変動があったところは利害関係人に同意を頂いたうえで公示を行っていきたいと思います。 |
生産緑地に指定されると農地並みの課税になり、税収が減少すると思うが、その額は把握しているのか。 | 条件によって変わるため一例ですが、生産緑地に指定されている地積1,000平方メートルの土地の税額が2,600円であったとすると、特定生産緑地に指定しなかった場合、1年目は19,300円になり、5年目には96,800円になります。133地区のうち99地区が特定生産緑地指定への意向を示されていますので、その部分については引き続き農地並み課税になると思います。 |
今回特定生産緑地に指定しない意向の人が34.2%いるが、その主な理由は。 | 新たな土地活用を考えておられる方や、具体的な計画がなくても特定生産緑地にすると10年間の営農義務が発生するため、いつでも活用できるように指定しないという方もおられると思います。 |
特定生産緑地への指定の後になって、病気になったりして営農できなくなった場合はどうなるのか。 | これまでの生産緑地と同じように死亡または故障となれば、買取申し出をしていただき、都市計画審議会常務委員会での議論を経て最終的に解除になります。 |
地域ごとの生産緑地の適正な割合について市に基準はあるのか。 | 都市計画法施行令第25条第6号では、0.3ha以上の開発行為については3%以上の公園、緑地などを確保することになっていますが、この特定生産緑地制度によりできるだけ多くの農地を守っていくことができればよいと考えています。 |
他市では生産緑地を残していこうと所有者に働きかけを行っている例があるが、亀岡市の方針としてはどのように考えているのか。 | 市街化区域は本来、市街化を進める地域になりますが、市街化区域すべてを土地活用しなければならないわけではなく、生産緑地制度の活用は所有者の方の意向次第になります。したがって、営農を継続する意向をお持ちの方については、隣接生産緑地が解除される場合でも、一つの区画の中に農地が点在している場合は、一団として扱うことによって生産緑地として広く認めることも行っております。 |
添付資料
議案書はあくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。
当日の様子