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土地の売買には届出が必要です

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0003761 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

土地の売買契約を締結するとき

一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、契約締結日の6週間前までに亀岡市に届け出が必要です。

届け出が必要な取引の規模

区域 面積
市街化区域内 5,000平方メートル以上
都市計画施設の区域内 200平方メートル以上

備考

詳細については、市役所2階都市計画課計画係(電話 0771-25-5040)まで問い合わせてください。

土地の売買契約を締結したとき

一定規模以上の土地の売買契約を締結したときは、その権利取得者は、「国土利用計画法」に基づき、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に亀岡市を経由して京都府知事に届け出が必要です。(2週間の届出期限には、契約した初日も含みます。)

届け出が必要な取引の規模

区域 面積
市街化区域内 2,000平方メートル以上
市街化調整区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

備考

届け出に関する詳細については、京都府ホームページをご覧ください。

 京都府「国土利用計画法に基づく届出制度の概要」<外部リンク>

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