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亀岡市の都市計画の概要

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0003751 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

よいまちづくりを進めていくためには、都市全体や身近にあるまちを将来どのようにしていきたいかを具体的に考えていくことが重要です。

都市計画とは、都市の将来像の実現に向けて、相互の関係を考えながら、土地の使い方や建物の建て方についてのルール、道路や公園などのまちづくりに必要な多くのことがらを定めているものです。

都市計画区域と区域区分(線引き)

都市計画区域とは、土地利用の状況および見通し、地形などの自然的条件、通勤、通学などの日常生活圏、主要な交通施設の設置、社会的、経済的区域の一体性などから総合的に判断し、実質上一体の都市として整備、開発および保全する必要のある区域として都市計画を策定する場となる区域であり、都道府県が指定します。本市は、一部の町を除いて、京都府により「南丹都市計画区域」に指定されています。

区域図(凡例付)

※本市では、東別院町、西別院町、本梅町、畑野町、宮前町および東本梅町の6町が都市計画区域外になります。

区域区分(線引き)とは、無秩序な市街化による環境悪化を防止し、都市近郊の優良な農地との健全な調和、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成のため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分して指定することです。本市は、区域区分を定めることが都市計画法で義務付けられており、京都府により指定されています。

市街化区域

すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域
(開発行為や建築行為が原則禁止されている)

線引き図

※区域区分に関する図面などについては、都市計画課窓口で閲覧できます。

地域地区

地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを定め、土地の合理的な利用を図るために定められるもので、次のようなものがあります。

※地域地区に関する図面は、都市計画課で閲覧できます。

 ◎本市で定められているもの
 〇本市で定められていないもの
 (府)京都府決定

◎用途地域
◎特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)
〇特別用途制限地域
〇特例容積率適用地区
〇高層住居誘導地区
〇高度地区
〇高度利用地区
〇特定街区
〇都市再生特別地区(府)
◎防火地域・準防火地域
〇特定防災街区整備地区
〇景観地区
〇風致地区(二以上の市町村の区域にわたる面積10ヘクタール以上のもの:府)
〇駐車場整備地区
〇臨港地区(国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾:府)
〇歴史的風土特別保存地区(府)
〇緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるもの:府)
〇特別緑地保全地区(二以上の市町村の区域にわたる面積10ヘクタール以上のもの:府)
〇近郊緑地特別保全地区(府)
〇緑化地域
〇流通業務地区(府)
◎生産緑地地区
〇伝統的建造物群保存地区
〇航空機騒音障害防止地区
〇航空機騒音障害防止特別地区

用途地域

都市生活環境の保護と改善を主目的とし、都市機能の維持管理と用途の混在化をなくす目的で、本市では次のように指定されています。

亀岡市の用途地域指定状況(令和元年10月28日時点)
用途地域名称 面積(ha) 比率(%)
第一種低層住居専用地域 262.9ha 24.4%
第二種低層住居専用地域 11.7ha 1.1%
第一種中高層住居専用地域 56.8ha 5.3%
第二種中高層住居専用地域 41.6ha 3.9%
第一種住居地域 421.1ha 39.0%
第二種住居地域 38.1ha 3.5%
準住居地域 33.3ha 3.1%
近隣商業地域 38.0ha 3.5%
商業地域 36.4ha 3.4%
準工業地域 69.1ha 6.4%
工業地域 69.7ha 6.4%
合計 1,078.7ha 100.0%

亀岡市の用途地域指定図は都市計画課で閲覧できるほか、用途地域の指定概要は亀岡市の用途地域のページをご覧ください。

特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため、用途地域による制限を補完して定める地区です。

本市では、特別用途地区として特定大規模小売店舗制限地区を定めており、地区内における制限内容は亀岡市特定大規模小売店舗制限地区建築条例において定めています。

亀岡市特定大規模小売店舗制限地区建築条例[PDFファイル/9KB]

※平成20年12月19日公布、同日施行済み

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