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都市計画施設等の区域内における建築の規制について(都市計画法第53条)
都市計画法第53条第1項に基づく建築の許可について
道路、公園などの都市計画が定められている土地の区域(都市計画施設の区域)や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の都市計画が定められている土地の区域内において建築物を建築しようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。ただし、次の場合などは許可を受ける必要はありません。
許可を受ける必要がない建築行為の例
- 都市計画事業の施行として行う行為
- 国、都道府県、市または当該都市計画施設を管理することとなる者が、都市計画に適合して行う行為
- 非常災害の応急措置として行う行為
※なお、都市計画事業が施行される際に支障となる場合は、移転または除却などをすることとなります。
許可の基準について(都市計画法第54条)
都市計画施設等の区域内における建築の許可は、当該都市計画に適合しているか、または次の要件のすべてに適合していることが基準となります。
許可の基準
- 容易に移転、除却することができるものであること
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
申請書類について
申請には次の書類を各2部(事業施行予定者が国や京都府などの場合は3部)ご用意いただき、都市計画課計画係に提出してください。
申請書類
- 許可申請書[Wordファイル/27KB](正本、副本ともに実印を押印)
- 確約書[Wordファイル/28KB](正本、副本ともに実印を押印)
- 理由書(任意様式:日付、住所、氏名を記載の上、正本、副本ともに実印を押印)(当該都市計画が定められている区域内で建築せざるを得ない理由)
- 委任状(代理申請および受領の場合)
- 個人の場合:印鑑登録証明書(正本に原本添付、副本は写しで可)
法人の場合:印鑑証明書(正本に原本添付、副本は写しで可) - 付近見取り図(縮尺1/10,000以上)
- 求積図(縮尺1/500以上)
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 平面図(各階、縮尺1/200以上)
- 断面図(2方向、縮尺1/200以上)
- 立面図(2方向、縮尺1/200以上)
その他
- 建築確認事前協議の申請は、本申請が許可されるまでできません。
- 事業施行予定者が国や京都府などの場合は、申請の受け付けから許可まで時間を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
- 許可書の受け取りには申請印(代理受領の場合は委任状の受任者印)が必要です。
- ご不明な点は事前に問い合わせてください。