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都市計画法上の区域証明

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003742 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

 都市計画課では、官公庁への申請添付書類等として必要となる都市計画法上の区域について、申請に基づき有料で証明を行っています。

証明内容

 都市計画法上の区域(都市計画区域外、若しくは市街化区域(用途地域)・市街化区調整区域のみ)を証明します。

 ※ 建築基準法、その他関係法令については、各担当部署で確認して下さい。

申請方法

 都市計画課窓口にて申請書類を提出し、申請を行ってください。交付には数日を要します。

即日交付は出来ませんのでご了承下さい。

申請書(様式) [Wordファイル/37KB]

申請に必要な書類

 申請書に必要事項を記入の上、以下の書類を各1部添付して下さい。

  • 証明が必要な土地の位置が分かる位置図
    ※ 証明が必要な土地の位置を赤で示して下さい。
  • 公図の写し
  • 土地の登記事項証明書
  • 委任状(代理人が申請する場合は添付して下さい。任意様式で可。)

証明手数料

 1件につき300円。ただし、3筆までを1件とし、1筆を加えるごとに50円追加します。

 (亀岡市手数料徴収条例第2条(22))

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