ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 都市計画課 > 市街化調整区域における農家住宅・農業用倉庫などの建築

本文

市街化調整区域における農家住宅・農業用倉庫などの建築

11 住み続けられるまちづくりを2 飢餓をゼロに
ページID:0003724 2023年2月2日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域において開発行為(土地の造成など)や建築行為、建築物の用途変更などを行う場合は、原則として都市計画法による許可が必要となります。

市街化調整区域における農家住宅や農業用倉庫などの建築行為などについては都市計画法による許可手続きを不要とする取扱いもありますが、その場合でも都市計画法に係る協議・調整が必要となりますので、あらかじめ亀岡市役所2階都市計画課開発許可係の窓口までご相談ください。

農家住宅・農業用倉庫などの建築協議に必要となる資料 [PDFファイル/115KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット