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市街化調整区域における農家住宅・農業用倉庫などの建築
市街化調整区域において開発行為(土地の造成など)や建築行為、建築物の用途変更などを行う場合は、原則として都市計画法による許可が必要となります。
市街化調整区域における農家住宅や農業用倉庫などの建築行為などについては都市計画法による許可手続きを不要とする取扱いもありますが、その場合でも都市計画法に係る協議・調整が必要となりますので、あらかじめ亀岡市役所2階都市計画課開発許可係の窓口までご相談ください。
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市街化調整区域において開発行為(土地の造成など)や建築行為、建築物の用途変更などを行う場合は、原則として都市計画法による許可が必要となります。
市街化調整区域における農家住宅や農業用倉庫などの建築行為などについては都市計画法による許可手続きを不要とする取扱いもありますが、その場合でも都市計画法に係る協議・調整が必要となりますので、あらかじめ亀岡市役所2階都市計画課開発許可係の窓口までご相談ください。