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開発許可などの権限移譲

11 住み続けられるまちづくりを10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0003711 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

開発行為の許可などに関する事務の権限が亀岡市長に移譲されました

平成29年4月1日に亀岡市内の都市計画法の開発許可に関する事務が、京都府から亀岡市に移りました。

開発許可権限移譲日

平成29年4月1日から

※権限移譲に関する詳細資料[PDFファイル/135KB]

許可申請手数料について

各種申請手数料は都市計画課でお渡しする「納入通知書」により、納付取扱金融機関などでお支払いください

※京都府収入証紙は使用できませんのでご注意ください。

手数料の内訳は「開発許可に係る手数料等の徴収について」[PDFファイル/66KB]を参照してください。

開発許可に関する条例および規則

権限移譲により新たに条例および規則が制定されました。

開発登録簿の閲覧について

開発登録簿の閲覧などは亀岡市で行います。(平成29年4月1日以前の登録簿も含む)

※建築計画概要書については、これまでと同様に京都府南丹土木事務所建築住宅課でご確認ください。

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