本文
第48回亀岡市都市計画審議会開催結果の概要
日時
令和4年6月2日(木曜日)午後1時30分から3時35分まで
場所
市役所2階202・203会議室
出席者
出席委員:17人(五十音順)
赤坂委員、秋山委員、井内委員、小川委員、川勝委員、北山委員
櫻井委員、田中(英)委員、田中(豊)委員、仲川委員、中村委員
村委員、菱田委員、藤本委員、堀本委員、松井委員、山田委員
欠席委員:3人
傍聴者:3人
審議
(1)結果
次の議案について、原案のとおり承認されました。
議第105号:既存集落まちづくり区域(曽我部地区・旭地区)の指定について(諮問)
議第106号:都市計画法第34条第11号に基づく条例区域(南条地区)の指定について(諮問)
議第107号:既存集落まちづくり区域(薭田野地区)の変更について(諮問)
(2)概要
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
既存集落まちづくり区域の指定基準は亀岡市が独自に定めた基準か。 | 京都府の都市計画法に基づく開発許可などの基準に関する条例などを参考に、本市の条例および規則で定めています。 |
本件の曽我部地区は道路幅員が狭い箇所がある。建築基準法では建築の際、道路の中心から2mの後退を定めているが、道路整備の実施について地元と話はしているのか。 防災の観点からも今後の施策として考えてもらいたい。 |
狭小道路全てを拡幅できれば良いですが、宅地は個人の財産ということもあり、まずは建築基準法に則って建築するごとに拡幅されることになります。 |
既存集落まちづくり区域指定制度の実績は。 | 令和4年5月24日現在、この制度を適用した開発許可は5件であり、内訳として保津町で2件、馬路町で1件、河原林町で1件、薭田野町で1件となっています。 また、建築許可は7件であり、内訳として保津町で2件、馬路町で4件、薭田野町で1件となっており、開発許可と併せて合計12件の許可を行っています。 |
簡易宿所は用途変更時のみ可能ということであるが、一旦、自己用の住宅を新築した後、用途変更し、簡易宿所にすることはできるのか。 | 建築後すぐに用途変更を行うことは認めていません。あくまでも建築後適正に使用されており、用途変更することにやむを得ない理由がある場合に限って許可することになります。 |
地区界の精度管理はどのようにするのか。 | 地区界は道路界や水路界といった地形地物で定めることを原則としており、それを縦覧図書にも記載していますので、確認や管理ができるようにしています。 |
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
南条地区だけ都市計画法第34条第11号に指定する理由は。 | 南条地区は市街化区域に隣接するなど、都市計画法第34条第11号の指定要件を満たしており、地域からも指定要望があったことから指定するものです。 南条地区に関しては、既存集落まちづくり区域指定制度に加え、立地基準の選択肢が増えることとなります。 |
南条地区は市街化調整区域であるが、今回の指定に伴い市街化区域同様に、都市計画税の徴収対象にならないのか。 | 市街化区域と同様になるわけではなく、あくまでも市街化調整区域の制度趣旨を逸脱しない範囲に留まりますので、都市計画税についてもこれまでどおり市街化調整区域として扱われることになると想定しています。 |
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
集落営農施設の建築にあたっては、農地法に基づき、農業委員会でも審査することとなるが、調整はしているのか。 | 農業委員会事務局や南丹広域振興局の農商工連携・推進課と情報共有を図りながら対応しています。 |
佐伯工区の他にも施行中の土地改良事業があるが、今後換地処分が実施されるごとに同じように区域の変更をするのか。 | 他の工区の換地処分の時期は令和7年以降と聞いておりますので、直近では無いと考えていますが、曽我部地区については将来的に指定区域の見直しが生じるものと考えています。 |
添付資料
議案書はあくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。
- 第48回亀岡市都市計画審議会議案(議第105号)[PDFファイル/37.1MB]
- 第48回亀岡市都市計画審議会議案(議第106号) [PDFファイル/4.4MB]
- 第48回亀岡市都市計画審議会議案(議第107号) [PDFファイル/32.16MB]
当日の様子