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亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和3年度第1回)開催結果の概要
日時
令和3年11月26日(金曜日)13時30分~15時00分
場所
亀岡市役所2階202・203会議室
出席者
出席委員4人(五十音順)
井内委員、北山委員、櫻井委員、菱田委員
欠席委員1人
小林委員
傍聴者0人(公開)
審議
質疑・討議概要 | 回答概要 |
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指定から30年経過を待てば、今回の手続きは不要だったのではないか。 | 指定から30年が経過しても、自動的に生産緑地の指定が外れるわけではありません。いずれにしても買取り申出の手続きは必要となります。 |
特定生産緑地に指定するのと、現行の生産緑地を継続するのとでは、何が違うのか。 | 現行の生産緑地は、指定から30年が経過すると、いつでも買取り申出ができますが、税制優遇が無くなり、建築制限などのみが残る状態となります。 特定生産緑地は10年間、要件が発生しない限り買取り申出はできませんが、その間、税制優遇を受けることができるという違いです。 |
審議の結果、議第101号については原案のとおり可決されました。
添付資料
議案書および計画付図などの資料は、あくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。印刷や内容のコピーはできないようになっていますので、ご了承ください。