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水田活用の直接支払交付金に係る交付対象水田の見直しについて

ページID:0061192 2024年4月15日更新 印刷ページ表示

5年水張りルールの具体化について

​令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。

※災害復旧や基盤整備などの対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象から除外されません。

※一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。

水張りと認められる条件

水張りと認められるには、下記(1)または(2)のいずれかを行う必要があります。

 

(1)水稲の作付(主食用水稲、加工用米、飼料用米など)

(2)1カ月以上の湛水管理(水張り)を行い、かつ連作障害による収量低下が発生していない

水張りの確認方法

〇水稲の作付を行う場合

 水稲共済細目書兼営農計画書の記載内容により確認しますので、報告は不要です。

 

〇1カ月以上の湛水管理(水張り)を実施する場合

 (1)実施期間の報告

 ・湛水管理の実施期間を「湛水管理実施計画書 [Excelファイル/30KB]」に記載し、提出してください。

 ・湛水期間中に現地確認を行います。

 ・立会は原則不要ですが、圃場の案内をお願いすることがあります。

 

 (2)報告書の提出

 ・湛水管理をしたことがわかる写真を用意し、「湛水管理実施報告書 [Excelファイル/51KB]」を作成・提出してください。

 ・写真は1筆ごとに湛水開始時期と湛水終了時期の2回撮影してください。

 

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