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亀岡農業振興地域整備計画の見直し(第9回特別管理)について

ページID:0053164 2023年8月18日更新 印刷ページ表示

第9回特別管理について

亀岡市では、優良な農地を確保・保全し、地域農業の振興を図るため『亀岡農業振興地域整備計画』を策定しています。社会情勢の変動などにより農業を取り巻く環境も変化していくことから、昭和49年度の当初計画策定以降、おおむね5年ごとに計画の全体見直し(特別管理)を行っています。

前回の見直しからおおむね5年となることから、令和5年度・6年度に第9回特別管理を実施します。

計画では、将来(おおむね10年以上)にわたって農地として利用する土地を地番ごとに『農用地区域(農振農用地)』に指定しており、その編入・除外は、原則として特別管理以外ではできません。農用地区域に編入する場合や、農地転用などで除外を希望する場合は、優良農地の集団的保全を考慮し、集落の関係役員と十分協議の上、農家(営農)組合長に申し出てください。(各農家(営農)組合長へは令和5年10月31日までに変更申請を取りまとめて提出いただくよう依頼させていただいておりますので、余裕をもった申し出にご協力お願いします。)

編入・除外を検討する農地

次に該当する農地は、農用地区域への編入を検討してください。

1.土地改良事業(ほ場整備等や交付金に係る事業(多面的機能支払・中山間地域等直接支払交付金等)を実施予定の農地
2.集団的に連坦する農地に隣接する農地
※集団農地の一部のみが農用地区域に指定されている場合には、全ての農地を農用地区域に含める等の整理をお願いします。
3.農業用施設で 上記1,2に該当する農地
4.地域の農業振興を図る観点から含める必要がある農地

次に該当する農地は、農用地区域からの除外を検討してください。

1.農家住宅の建設等、農地以外に転用する予定の農地
※転用を前提とした除外です。具体的な転用計画、農用地区域以外に適当な土地がないこと等の条件があります。
2.非農用地と認められる農地(荒廃農地調査における非農地判定・非農地協議済みの農地、林野化した農地等)
3.集団的に連坦する農地から離れた農地
※周辺を宅地に囲まれているなど集団的な営農が不可能な農地は除外が認められる可能性があります。​

【編入・除外の可否については京都府との協議のうえで決定されますので、必ずしも申請通り全て編入・除外できるわけではないという点はご了承ください。】

なお、農地が農用地区域に指定されているか否かの確認は、亀岡市農林振興課または農地がある集落の農家(営農)組合長、農業委員、農地利用最適化推進委員にご確認ください。

第9回特別管理の実施に係る説明会資料について

農用地利用計画は各集落における将来的な農業振興や農地利用の方向性に関わってくる重要なものです。そのため、特別管理の実施にあたっては、農地所有者・農家組合等での話し合いや意見の集約が必要となります。

本市では、各農家組合長・営農組合長・農業委員・農地利用最適化推進委員等を対象として令和5年8月1日、4日、7日、9日に説明会を開催しました。

説明会で配布した資料および4日間の説明会で頂いた質問について当ページに掲載しますので、必要に応じてご利用ください。

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