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森林取得届出書
Q なぜ新たな届出制度が出来たのですか?
(答)森林の所有者が分からないと
- 行政が森林所有者に対して助言などができない。
- 事業体が間伐などをする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。
Q どの様な場合に届出が必要なのですか?
(答)個人か法人かによらず、売買契約のほか相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出対象となる可能性が高いので注意してください。
※2国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要す。
市街化区域:2.000平方メートルその他の都市計画区域:5.000平方メートル都市計画区域外:10.000平方メートル
Q どの様に届出を行うのですか?
(答)所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
Q 届出を出さないとどうなるのですか?
(答)森林の土地の所有者届をしない、または虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがあります。
Q どの様な届出書を提出するのですか?
(答)届出書の様式に記入の上、次の書類を添付して提出してください。
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写しで権利を取得したことが分かる書類。
- その森林の土地の位置を示す図画(任意の図画に大まかな位置を記入)
森林の土地を取得したときは、正しい届出を!