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火入れ許可

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0003649 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

森林等における火入れについて

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地で火入れを行う場合は、森林法第21条及び亀岡市火入れに関する条例により、市長の許可が必要です。

申請時期

火入れを行う30日前まで

提出書類

火入許可申請書(3部提出)

添付書類

  • 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取り図
  • 申請者以外の者が所有または管理する土地で火入れを行う場合は、所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約書の写し

様式

火入申請書(ワード:36KB)

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