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新規就農支援事業

ページID:0003637 2023年4月3日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、農業の担い手確保・育成を図る取り組みの一環として、新規就農を支援する事業を実施しています。

亀岡地域農業再生協議会

亀岡地域農業再生協議会担い手部会の事務局として、担い手の育成・確保に向けた取り組みを実施しています。

主な取組内容

  • 新規就農希望者の個別相談・フォローアップ
  • 農機具研修・栽培見学
  • 情報交換会

 など

新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金・経営発展支援事業)

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得を確保し、経営が軌道に乗るまでの間を支援する新規就農者育成総合対策事業を実施しています。

経営開始資金の概要

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、経営確立を支援する資金を交付します。

交付金の額

1人当たり最大年間150万円(最長支給3年間)

給付対象者の要件

以下のすべての要件を満たした場合、交付対象となります。

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  2. 独立・自営就農であること
     ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
     ・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
     ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
     ・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
     ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
  4. 就農する市町村の「目標地図<外部リンク>」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン <外部リンク>」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  6. 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

(注1)交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります

  • 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを目指して独立・自営就農を開始する49歳以下の認定新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援します。

経営発展支援事業:農林水産省<外部リンク>

詳しくは担当課へお問い合わせください。

農業経営チャレンジ支援事業(担い手養成実践農場整備支援事業)

農業の担い手確保・育成を図る取り組みの一環として、「担い手養成実践農場整備支援事業」を実施しています。

この事業は、亀岡市と京都府、京都府農業会議などが連携して、地域の皆さまのご理解とご協力の下に、現在、農地などはないが農業を始めたいという人などを対象に、技術習得から就農までを一貫して支援し、将来の地域農業の担い手として育成していく取り組みです。

研修期間中は原則として、研修に要する費用については、研修者の負担を軽減できるように、京都府と亀岡市が支援します。

担い手養成実践農場整備支援事業のあらまし(京都府)<外部リンク>

支援対象者

  1. 農業への新規参入者
  2. 実家が農家で、退職後に帰農し、規模拡大や新規作目の導入などを行って新たに就農する者

<例>

  • 親が水稲兼業農家
    • 親の経営を引き継ぐだけの場合・・・対象になりません。
    • 親の経営+新たな野菜部門に取り組み、専業農家となる場合・・・対象になります。
  • 農業法人などの経営者としての育成
    • 法人などの従業員を代表経営者とする場合・・・対象になりません。
    • 他産業からの参入者を将来の法人経営として育成する場合・・・対象になります。

おことわり

研修開始までにはさまざまな調整に時間を要することが多い上、受け入れ地域の状況によってはご希望どおりの条件の「実践農場」が確保できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

事業の流れ

  1. 就農相談
    • 亀岡市では、「担い手専任マネージャー」を設置し、就農相談に応じています。
      京都府の相談窓口 農林水産業ジョブカフェ<外部リンク>(京都テルサ西館3階 京都ジョブパーク内:Tel 075-682-1800)
  2. 受け入れ候補地(実践農場)の紹介
    • 研修を希望される人に、受け入れ候補地を紹介し、現地案内などのマッチングを行います。
  3. 受け入れ地域の人と連携して実践農場を設置
    • 研修用農地(将来の就農地)や研修用施設(ハウスなど)を整備します。
    • 農業技術(研修カリキュラムに基づく栽培・販売・経営管理など)を指導いただく人を設置します。
    • 生活面や地域での信頼関係の醸成などについて支援いただく「担い手づくり後見人」を設置します。
  4. 実践的な研修を開始
    • 技術指導者による実践的な研修(2年以内)を実施します(京都府南丹農業改良普およセンターなども支援します)。
  5. 研修終了後、経営を開始
    • 実践農場として活用した農地や施設を基盤に、農業経営を開始できます。

支援の内容

支援はいずれも研修期間中(最大2年間)に行われます。

支援メニュー 内容
研修用農地の確保 原則として、農地保有合理化事業を活用した研修用農地の確保と賃借料(地代相当)助成
技術指導者の設置 研修中の就農希望者に対し農業の基礎的な技術を教授する指導者の選定および指導料助成
担い手づくり後見人の設置 新規就農希望者に受け入れ地域の習慣などをアドバイスする後見人の選定および活動費助成
簡易な周辺整備 農道整備や研修農地周辺の草刈りなど、研修開始にあたり必要な簡易整備の経費助成
研修用農業機械の貸借 研修に必要な農業機械の賃借にかかる経費助成
研修用施設の整備 パイプハウスなど研修用施設の賃借に関する経費助成
住宅家賃補助 住居として農場設置集落またはその隣接する集落から空き家などを借り受け、集落の行事などに積極的に参加する場合、研修期間中の家賃の一部を助成

農の担い手新規就農支援事業

認定農業者などが、亀岡市の地域農業の担い手となることを目指す新規就農希望者(新たに農業を始めようとする者、新たな生産部門に取り組もうとする農家子弟など)に農業の生産および経営技術の習得などを研修・指導するために必要とする経費の一部を助成します。

対象者

農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画について認定を受けた者および農事組合法人などで、亀岡市が新規就農希望者の支援者として承認した者

対象経費

  • 機械借上費
  • ハウス借上費(修繕費を含む)
  • 農地借上費など

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