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市長交際費

ページID:0001233 2024年10月4日更新 印刷ページ表示

市長交際費は、市政の円滑な運営を図ることを目的に、市長が外部と交際するために要する経費です。
本市では、より透明度の高い行政施策の推進を図るため、市長交際費の支出状況を公表します。

公表する内容

  1. 支出日など
  2. 支出先、内容など
  3. 支出区分
  4. 支出金額

ただし、病気見舞いなど相手方に特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名などは公表しないものとします。

支出区分

  1. 祝金 市政振興にかかわりのある団体・個人の慶事および飲食を伴う総会など各種行事への出席に係る経費
  2. 会費 上記のうち会費が明記してある場合の経費
  3. 弔事 市政関係者およびその親族に対する香典、供花、供物などの支出に係る経費
  4. 見舞い 病気、災害、事故などの見舞いに係る経費
  5. 激励金 市費からの助成または補助が無く、市の宣伝および施策の推進に功績がある個人、団体の激励に係る経費
  6. その他 上記の他、市長が特に支出する必要があると認める経費

支出基準

  1. 祝金 原則として1万円以内
  2. 会費 会費相当額
  3. 弔事 香典は原則として1万円以内。樒・生花などは実費相当額
  4. 見舞い 原則として5千円以内
  5. 激励金 個々の事情を総合的に判断し、社会通念上妥当と認める額
  6. その他 実費相当額

市長交際費の弔事における対応

対象者

対応

備考

香典

樒または
小生花

生花

弔辞

 

自治功労者

本人

 

 

配偶者

 

 

本人が亡くなっておられる場合は弔電のみとする。

市議会議員

本人

 

 

 

親族

 

 

 

元市議

 

 

 

香典辞退の場合は生花。

委員など公職

本人

 

 

 

親族

 

 

 

親族については、他の公務への就任状況などを勘案のうえ対応する。香典辞退の場合は小生花。

その他団体の長など市関係者

本人

 

 

 

親族

 

 

 

親族については、他の公務への就任状況などを勘案のうえ対応する。香典辞退の場合は小生花。

市特別職

本人

 

 

親族

 

 

 

市職員

(副課長級以上)

本人

 

 

 

親族

 

 

 

市職員

(係長級以下。小・中学校長含む)

本人

 

 

 

親族
(同居のみ)

 

 

1親等以内の血族について、職員が喪主の場合は同居に準ずる。
1親等以内の血族には別居であっても弔電を打電する。

※親族については、1親等以内の血族および1親等以内の同居の姻族とする。
※市会計年度任用職員は本人のみを対象とする。
※元職については、就任期間の長短などによって考慮のうえ対応する。

公表の方法

平成31年4月1日以降に支出した市長交際費について、各月ごとに集計し、亀岡市ホームページでお知らせします。市役所1階の市民情報コーナーでも閲覧できます。

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