本文
第8弾かめおか応援クーポン事業
事業概要
食料品価格などの物価高騰に伴う事業者および生活者支援を目的として、「第8弾かめおか応援クーポン事業」を実施します。
※この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
配布対象
- 令和8年1月1日時点で住民基本台帳に登録のある市民
- 令和8年1月2日からクーポン券利用期間の令和8年6月30日までに転入もしくは出生により市民となった人
配布方法
- 令和8年1月1日時点で住民基本台帳に登録のある市民の方は、2月初旬以降、順次簡易書留で送付します。
- 令和8年1月2日から1月31日の間に転入もしくは出生により市民となった方は、2月初旬以降、順次簡易書留で送付します。
- 令和8年2月1日から6月30日の間に転入もしくは出生により市民となった方は、亀岡市役所市民課窓口で配布します。
簡易書留で送付する際は、住民票上の世帯ごとに、その世帯の人数分を1つの封筒にまとめて送付します。
配送状況によっては到着時期が多少遅れる場合があります。4月になっても届いていない場合はお問い合わせください。
クーポン利用期間
令和8年3月15日(日曜日) ~ 6月30日(火曜日)まで
※2月初旬より順次配布しますが、紛失しないように注意してください。紛失されても再発行はできません。
クーポン利用可能店舗
亀岡市内約500店舗で利用できます。
次の「登録店舗標識」が目印です。

利用期間中も利用可能店舗が増える場合があります。
最新の利用可能店舗情報は随時更新し掲載します。
事業者の方へ
「第8弾かめおか応援クーポン」実施概要 [PDFファイル/200KB]
クーポンが利用できる「登録店舗」については、随時登録を受け付けています。
過去に実施した「子どもファーストクーポン事業」に登録のあった店舗には、前回の登録内容を印字した書類を確認書類として郵送しますので、内容を確認いただき、登録内容の変更や取消を希望される場合は、確認書類に記載の回答方法に従って回答してください。なお、登録内容に変更がない場合は回答不要です。
新規登録希望の場合
今回新たにクーポンが利用できる「登録店舗」として登録を希望される場合は、以下のいずれかの方法でお申し込みください。
提出・申込先
○郵送の場合
以下の住所へ郵送してください。
〒621-8501
亀岡市安町野々神8番地
亀岡市役所商工観光課 宛
○Faxの場合
0771-25-4400へ送信してください。
○メールの場合
[email protected]へ、申込書データを添付し送信してください。
○申込フォームの場合
新規登録店舗申込フォーム<外部リンク>からお申し込みください。
募集期間
地域内回覧冊子掲載 申込期限
令和8年1月30日(金曜日)まで【必着】
この期限までに登録のあった店舗については、店舗情報を「利用可能店舗冊子」に掲載し、各地域内で回覧します。
随時掲載 申込期限
令和8年6月30日(火曜日)まで【随時受付】
事業開始後、途中から登録いただくことも可能です。
※令和8年1月31日(土曜日)以降に新規登録および変更された情報については、冊子には掲載されませんが、ホームページにおいて随時掲載します。
登録店舗標識について
登録店舗標識は今回配布するクーポンが利用可能な店舗としての目印となりますので、店舗内の見やすい箇所に掲示をお願いします。
換金手続きについて
利用済みクーポン券の換金手続きは、「亀岡商工会議所」で行います。
換金にあたっては、クーポン換金請求書様式 [Wordファイル/24KB]に必要事項を記入のうえ、お手続きください。
手続き先
〒621-0806
亀岡市余部町宝久保1-1(ガレリアかめおか1階)
亀岡商工会議所
窓口:月曜日~金曜日 9時30分~17時00分
Tel:0771-22-0053
換金受付期間
令和8年4月1日(水曜日) ~ 8月31日(月曜日)まで【期限厳守】
※換金受付は令和8年4月1日からですが、初回の支払いは4月末頃を予定しています。
※換金受付期間を過ぎての請求は一切受付できませんので、早め早めの換金請求をお願いいたします。
換金の流れ
- (事業者)亀岡商工会議所へ請求書を提出
- (亀岡商工会議所)請求内容のチェック
- (亀岡商工会議所)振込処理
- (事業者)振込確認
請求書提出の翌日から起算して、6営業日が振込日の目安となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 |
3日 <請求書提出> |
4日 1営業日目 |
5日 2営業日目 |
6日 3営業日目 |
7日 |
| 8日 |
9日 4営業日目 |
10日 5営業日目 |
11日 (祝日) |
12日 6営業日目 <振込> |
13日 | 14日 |
クーポン利用上の注意
- クーポン券は、取扱店ステッカーを掲示している登録店舗でのみご利用いただけます。
- クーポン券1枚につき、1,000円(税込)以上のお会計時にご利用いただけます。(例:3,500円のお会計であれば3枚まで利用可能)
- 利用可能店舗情報(営業時間・店休日など)は随時更新しますが、最新の情報につきましては各店舗に直接お問い合わせください。
- クーポン券の分割利用および換金はできません。
- 有効期限を過ぎたもの、クーポン券裏面に店舗受付印(使用済み)のあるものは無効です。
- クーポン券は、次のものには利用できません。
- 国又は地方公共団体などへの公租課税・公共料金などの支払い(各種税金、電気、ガス、水道など)
- 不動産や金融商品の支払い
- 換金性があり、本来の利用範囲を超えて広域的に流通しうるものを購入する取引(各種金券・ギフト券、切手、電子マネーなど)
- たばこの購入
- 風俗営業などの規制および義務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号および第5号に定める営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務に対する支払い
- 他決済サービスやポイントサービスなどの原資(チャージ料金)
- その他、市が不適当と認めるもの



