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特定創業支援等事業による証明書の発行について

ページID:0061645 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定創業支援等事業とは

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けて行う、亀岡商工会議所及び南丹地域ビジネスサポートセンターが実施する起業セミナーまたはワンストップ相談窓口・個別相談指導のことです。

創業に必要な4分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)の知識が身に付きます。

この支援事業を修了した方は、本市が交付する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

証明書による支援制度

1.会社設立時の登録免許税の軽減

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額  15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額   6万円→3万円)

(注意)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(注意)亀岡市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(注意)信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

(注意)亀岡市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を使用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります)。

(注意)亀岡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

証明書の発行対象者

特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

(1)これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)

(2)事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者

(注意)2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)や事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

(注意)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。) 

証明書の交付要件等

(1)亀岡商工会議所又は南丹地域ビジネスサポートセンターが主催する起業セミナーを全て受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野の知識を習得していること。

なお、セミナーの一部を受講できなかった場合に、補講を受講している場合も対象です。

(2)亀岡商工会議所が実施する創業支援相談を、1ヵ月以上にわたり4回以上実施し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野の知識を習得していること。

証明書交付申請について

申請の流れ

  1. 申請書類を亀岡市商工観光課(亀岡市役所3階5番窓口)に提出
  2. 審査
  3. 証明書発行

 (注意) 申請書の受付から発行までは通常1週間程度かかります。

申請書類

申請書 [Wordファイル/37KB]

 申請書 [PDFファイル/84KB]

・受講証明書等の写し

証明書の発行対象者(2)に該当する個人事業主

・開業届の写し

証明書の発行対象者(2)に該当する法人の代表者

・履歴事項全部証明書の写し

その他

・証明書は特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、上記の支援を受けることを保証するものではありません。

・法改正等により支援制度が変更・終了となる場合があります。

・証明書を発行された方へ、後日、市から創業に関するアンケート又はヒアリング(電話、郵送等)をさせていただく場合があります。​

お問い合わせ先

起業セミナーに関するお問い合わせ先

亀岡商工会議所

〒621-0806
京都府亀岡市余部町宝久保1番地の1 ガレリアかめおか内

Tel 0771-22-0053(代表)

HP:https://www.kameokacci.or.jp/<外部リンク>

証明書に関するお問い合わせ先

亀岡市産業観光部商工観光課

〒621-8501

京都府亀岡市安町野々神8番地3階5番窓口

Tel:0771-25-5033

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