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亀岡市創業支援助成金
亀岡市民の創業支援施策として、創業によって雇用の創出および地域経済活力の向上を図ることを目的に、亀岡市内で新たに創業した方に対し、亀岡市創業支援助成金を交付します。
創業とは
「創業」とは、次の1~2のいずれかに該当することをいいます。
- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること
助成金交付対象者
亀岡市創業支援助成金(以下、「助成金」)は、次の1~4のいずれにも該当する事業者が対象となります。
- 亀岡市内に住所を有する人で、市内において創業し、かつ、当該創業に係る事業が継続されていること
- 京都府中小企業融資制度または日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度(以下、「融資制度」)を利用された人
- 過去に助成金の交付を受けていない人
- 現に市税を滞納していない人
助成金
助成金は、予算の範囲内で次に掲げる額を合算した額を助成します。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を交付いたします。
限度額は、30万円です。ただし、亀岡商工会議所に加入している場合は、50万円です。
- 融資制度の利用に係る融資額に100分の3を乗じた額
- 創業時における広告宣伝などに要した経費(消費税および地方消費税を含む)に2分の1を乗じた額
申請時期
創業した日から起算して3ヶ月を経過した日から6ヶ月以内に申請してください。
(例)平成27年4月1日に創業した場合、平成27年7月1日から同年12月末日までが申請期間です。
申請に必要な書類
- 亀岡市創業支援助成金交付申請書(PDF:40KB)
- 融資制度の利用を証明できる書類
- 京都府中小企業融資制度利用の方は、金銭消費貸借契約証書などの写しおよび京都信用保証協会が発行した信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写しなど
- 日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度利用の方は、貸付実行日以降に日本政策金融公庫が発行した支払明細書の写しなど
- 税務署受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届出書控えの写しまたは法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書控えの写し
- 官公署が発行する許可証、認可証、登録証などの写し
- 住民票の写し
- 市税の完納証明書
- 創業時における広告宣伝などに要した経費(※)が証明できる書類
- 亀岡商工会議所が発行する会員証明書(申請者が亀岡商工会議所に加入している場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
※不特定多数の方に対する宣伝的効果を意図した費用で、テレビ・新聞などの広告費用、チラシ・ポスター・看板などの作成費用のことをいいます。
関連リンク
- 京都府中小企業融資制度<外部リンク>
- 日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度<外部リンク>
- 亀岡商工会議所<外部リンク>
- 亀岡創業支援ネットワーク「かめおか・ドリームサポート」
- 創業支援相談会開催のおしらせ