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亀岡市宿泊施設の立地促進奨励制度
亀岡市では、ホテルや旅館をはじめとする宿泊施設の立地を促進し、観光産業の振興、にぎわいの創出、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、要件に該当する宿泊施設を新設および増設する事業者に対し、宿泊施設に課される固定資産税の課税免除を行っています。
制度の概要
開業日の翌年度から1年間、当該宿泊施設に係る固定資産税の課税を免除します。
本制度の適用を受けるためには、指定事業者として指定を受ける必要があります。
制度の目的 |
奨励措置を実施することで、より多くの企業を誘致し、地域経済の振興と雇用の拡大を図ることを目的とします。 |
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対象となる立地行為 |
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対象施設 |
宿泊施設および同一敷地内の付属施設など、対象事業の用に直接供する施設をいいます。 |
指定の要件 |
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指定手続きの流れ
1.宿泊施設の立地に係る事前相談(指定の要件・必要書類の確認など)
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開業日
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2.指定申請書提出
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3.審査会開催
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4.指定の決定
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翌年度以降、固定資産税を課税免除
※課税免除にあたっては別途税務課へ申請が必要です。
申請に必要な書類
宿泊施設の開業日から3ヶ月以内に次の書類(正1部、副(写)10部)を提出してください。
2.法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限ります)または代表者の住民票の写し(法人でない場合に限ります)
3.定款の写しまたはこれに類するもの(法人の場合に限ります)
4.企業概要(パンフレットなど)
5.直近事業年度の決算書
6.事業概要説明書
7.計画図面(位置図・平面図・立体図)
8.建設工事実績書および工事請負契約書の写し
9.申請日現在の新規常用雇用者が記載された従業員名簿および開業に係る新規常用雇用者数一覧表(氏名、住所、入社年月日、雇用保険番号の記載が必要です)
10.市税完納証明書(申請日現在)
11.亀岡商工会議所が発行する会員証明書
12.その他市長が必要と認める書類
なお、事業者は京都府から地域未来投資促進法による地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から同事業の確認を受けた場合は、その地域経済牽引計画の写しを上記書類に加えて提出いただくと開業日の翌年度から3年間を限度として、当該宿泊施設に係る固定資産税の課税が免除されます。地域経済牽引事業計画の詳細については、京都府ホームページをご確認ください。
- 京都府ホームページ<外部リンク>