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亀岡市宿泊施設の立地促進奨励制度
亀岡市では、ホテルや旅館をはじめとする宿泊施設の立地を促進し、観光産業の振興、にぎわいの創出、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、市内に進出される企業などに対して、平成30年7月1日から奨励制度を創設しました。
制度の概要
制度の目的 |
奨励措置を実施することで、より多くの企業を誘致し、地域経済の振興と雇用の拡大を図ることを目的とします。 |
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対象となる立地行為 |
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対象施設 |
宿泊施設および同一敷地内の付属施設など、対象事業の用に直接供する施設をいいます。 |
要件 (事前に一定の手続きが必要です) |
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奨励制度 |
京都府知事から地域未来促進投資法による「地域経済牽引事業計画」の承認をうけ、かつ地域未来投資促進法第24条に規定する確認の申請について、国から適合事業の確認を受けた場合は、事業開始日の翌年度から3年間を限度として、当該宿泊施設にかかる固定資産税について課税額の全額を免除します。 |
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その他の場合は、事業開始日の翌年度から1年間を限度として、当該宿泊施設にかかる固定資産税について課税額の全額を免除します。 |