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亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0003587 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、経営の安定化を目的として製造にかかる設備を更新、または新たに取得される商工業者に対し助成金を交付しています。

本制度は、平成31年1月2日以降に取得した製造にかかる設備が対象となります。

対象事業者

市内に事業所を有する商工業者
ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除きます。

対象設備

次の1~3のいずれにも該当する設備が助成金の対象となります。

  1. 製造を目的とした設備(償却資産)
  2. 1機械の取得価格が1,000万円以上のもの
  3. 固定資産(償却資産)として申告するもの

助成金の額

固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)

※ただし、交付は1設備につき1回に限ります。

亀岡商工会議所に加入していない場合は上記の額に80%を乗じた額とします。

申請書類

  1. 交付申請書(ワード:34KB)
  2. 設備(償却資産)の写真、配置図
  3. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)および種類別明細書の写し
  4. 償却資産種類別明細書兼課税台帳(評価調書)
  5. 市税完納証明書
  6. 亀岡商工会議所が発行する会員証明書(亀岡商工会議所に加入している場合のみ)

申請時期

設備(償却資産)を取得した年の翌々年の1月末日まで
ただし、当該設備に係る初年度の固定資産税の納付を完了した日以降

(例)取得期間:平成31年1月2日から令和2年1月1日
→申請期間:固定資産税の納付完了した日から令和3年1月31日まで

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