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亀岡市企業立地奨励金制度
亀岡市では、企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、市内に進出される企業などに対して助成金を交付しています。
指定工場等指定手続き
企業立地奨励金制度の適用を受けるためには、指定工場等の指定を受ける必要があります。
対象業種 |
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対象となる立地行為 |
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対象施設 (工場などの意味) |
工場、事務所、研究棟など対象事業の用に直接供する施設をいいます。 |
指定の要件 |
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指定手続きの流れ
1.工場等の新設等に係る計画書提出
↓
操業日
↓
2.指定工場等申請書提出(本申請)
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3.審査会開催
↓
4.指定の決定
↓
翌年度以降、企業立地奨励金や雇用促進奨励金の交付申請が可能となります。
申請に必要な書類
工場などの操業日から3ヶ月以内に次の書類(正1部、副(写)10部)を提出してください。
2.計画図面(位置図・平面図・立面図)
3.操業日現在の常時雇用従業員名簿
※増設・建替の場合、名簿は対象となる工場などの従業員だけでなく、既存工場などに係るすべての従業員名簿(併せて操業日の6ヶ月前の従業員名簿)が必要です。
4.登記事項証明書および定款の写し
5.直近事業年度の決算書
6.企業概要(パンフレットなど)
7.亀岡商工会議所が発行する会員証明書
8.その他市長が必要と認める書類
企業立地奨励金
企業立地奨励金の概要
指定工場などに係る固定資産税および都市計画税相当額の範囲内で市長が認定した額を3年間交付します。
申請に必要な書類
1.企業立地奨励金交付申請書 [Wordファイル/14KB]
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.申請日現在の常時雇用従業員名簿
6.指定工場等に係る固定資産評価証明書および固定資産公課証明書
7.市税完納証明書(申請日現在)
8.その他市長が必要と認める書類
上記の交付年度内に企業立地奨励金交付申請書などを提出してください。
雇用促進奨励金
雇用促進奨励金の概要
指定工場などの操業開始に伴い、新規に雇い入れた常時雇用の市内在住従業員一人につき、以下の区分の金額を2回に分けて交付します。ただし、限度額は2,000万円までで、一定期間の継続雇用が必要になります。
- 障害者雇用 50万円(※1)
- 正規雇用 40万円(※2)
- 1・2以外 10万円
※1.障害者雇用とは、障害者基本法第2条に定めるものをいいます。
※2.正規雇用とは、次の項目から亀岡市が判断します。
- 直接雇用であること
- 雇用期間の定めがないこと
- 勤務時間
- 社会保険の加入など
雇入期間と申請時期
対象雇入期間 | 申請時期 | |
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第1期間 | 操業日の6ヶ月前から操業日の6ヶ月後の1年間 | 操業日から起算して1年を経過した日から2ヶ月以内 |
第2期間 | 操業日の7ヶ月前目から操業日の1年6ヶ月後の1年間 | 操業日から起算して2年を経過した日から2ヶ月以内 |
申請に必要な書類
1.雇用促進奨励金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
2.対象従業員名簿
3.対象従業員の雇用保険加入証の写し
4.対象従業員の住民票の写し
5.その他市長が必要と認める書類