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亀岡市企業立地奨励金制度
亀岡市では、企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、市内に進出される企業などに対して助成金を交付しています。
平成30年4月1日から条例の一部を改正し、要件のひとつに「亀岡商工会議所に加入すること」を加えました。
制度の概要
制度の目的 |
奨励金の交付を行うことでより多くの立地企業を誘致し、地域経済の振興と雇用の拡大を図ることを目的とします。 |
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対象事業 |
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対象となる立地行為 |
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対象施設 (工場などの意味) |
工場、事務所、研究棟など対象事業の用に直接供する施設をいいます。 |
要件 |
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交付額など |
企業立地奨励金 |
指定工場などに係る固定資産税および都市計画税相当額の範囲内で市長が認定した額を3年間交付します。 |
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雇用促進奨励金 |
指定工場などの操業開始に伴い、新規に雇い入れた常時雇用の市内在住従業員一人につき、以下の区分の金額を交付します。
※1.障害者雇用とは、障害者基本法第2条に定めるものをいいます。 ※2.正規雇用とは、次の項目から亀岡市が判断します。
交付の対象となる期間は操業日の半年前から2年間です。 奨励金は、2回に分けて交付します。 ただし、限度額は2,000万円までで、一定期間の継続雇用が必要になります。 |