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就職・労働に関するお知らせ
京都府最低賃金の改正について
必ずチェック、最低賃金!使用者も労働者も
京都府最低賃金の改正について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
京都府最低賃金が、令和7年11月21日から時間額1,122円と64円引き上げられます。
京都府最低賃金は、京都府内の全ての使用者および労働者に適用されるとともに、パート・アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用されます。
使用者の皆さんは労働者に支払っている賃金が最低賃金以上になっているか、労働者の皆さんはご自身の賃金が最低賃金以上になっているかをチェックしてみてください。
チェック方法や最低賃金制度の詳細は、厚生労働省HP特設サイト<外部リンク>、京都労働局HP<外部リンク>をご覧いただくか、労働基準監督署でご相談ください。
園部労働基準監督署
〒622-0003
南丹市園部町新町118-13
Tel:0771-62-0567
Fax:0771-62-4101
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki/kijun07.html<外部リンク>
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険の成立手続はお済みですか
「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。仕事や通勤による傷病等や、失業による休業等の際に、労働者とその家族を守るセーフティーネットとして重要な役割を果たします。
事業主は、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っている場合は労働保険の成立手続(加入手続)が義務付けられています。
労働保険の詳細については、京都労働局HP<外部リンク>をご確認ください。
障がい者の法定雇用率について
事業主の方へ/障害者雇用のルール<外部リンク>
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員が40人以上の場合は障がい者を1人以上雇用する必要があるため、使用者は注意してください。




