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就職・労働に関するお知らせ
京都府最低賃金の改正について
必ずチェック、最低賃金!使用者も労働者も
京都府最低賃金の改正について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
京都府最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,058円と50円引き上げられます。
京都府最低賃金は、京都府内の全ての使用者および労働者に適用されるとともに、パート・アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用されます。
使用者の皆さんは労働者に支払っている賃金が最低賃金以上になっているか、労働者の皆さんはご自身の賃金が最低賃金以上になっているかをチェックしてみてください。
チェック方法や最低賃金制度の詳細は、厚生労働省HP特設サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>、京都労働局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご覧いただくか、労働基準監督署でご相談ください。
園部労働基準監督署
〒622-0003
南丹市園部町新町118-13
Tel:0771-62-0567
Fax:0771-62-4101
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki/kijun07.html<外部リンク>
障がい者の法定雇用率について
事業主の方へ/障害者雇用のルール<外部リンク>
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員が40人以上の場合は障がい者を1人以上雇用する必要があるため、使用者は注意してください。