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亀岡市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
利用対象となる子ども
1.利用を希望する子どもの年齢が0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること。
2.認可保育施設、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設を利用していないこと。
※保護者の保育要件(就労状況など)は問いません。
利用可能時間
※利用可能な時間帯、年齢などは施設毎に異なります。
利用料
※上記、金額を基に実施園で設定します。詳細は実施園へお問い合わせください。
実施園
| 園名 | 事業所の所在地 |
| 安町幼稚園 | 亀岡市安町小屋場31番地 |
| 千代川幼稚園 | 亀岡市千代川町小川3丁目5番11号 |
| ひかり幼稚園 | 亀岡市西つつじケ丘霧島台2丁目3番154号 |
| 一時保育あったかroomりとっぽ | 亀岡市追分町谷筋37番地21 |
| どんぐり (安町幼稚園内) |
亀岡市安町小屋場31番地 |
| 小規模保育さくらんぼ (ひかり幼稚園内) |
亀岡市西つつじケ丘霧島台2丁目3番154号 |
| 川東保育所 | 亀岡市馬路町流川30番地1 |
| 中部保育所 | 亀岡市曽我部町穴太川原口34番地1 |
| 東部保育所 | 亀岡市篠町野条下川1番地 |
| 第六保育所 | 亀岡市北河原町1丁目1番1号 |
| 本梅こども園 | 亀岡市本梅町井出早田垣内13番地2 |
| 森の自然こども園東本梅 | 亀岡市東本梅町東大谷生子田69 |
| 山の自然こども園別院 | 亀岡市東別院町南掛正之垣内10番地 |
| 保津こども園 | 亀岡市保津町六條口54番地22 |
申込方法および利用方法について
Logoフォーム(亀岡市乳児等支援給付認定申請)<外部リンク>(別ウインドウで開く)からオンライン申込みをして、利用認定を取得してください。(認定証の発行までに7開庁日程度かかります)
オンライン申込(利用者情報登録)の手順やその後の利用方法については、こども誰でも通園制度ホームページ<外部リンク>(別ウインドウで開く)でご確認ください。
亀岡市から利用認定をする対象者は下記のすべてに該当する人です。
1.申請時および利用日時点に、亀岡市内に保護者・子どもが共に住民票を有し居住している。
2.上記「利用対象となる子ども」に記載している要件に、子どもがすべて該当している。
利用に当たっての注意事項
1.利用可能時間は、前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
2.公立園の利用可能時間について、利用日の前開所(園)日の午後5時00分までにキャンセルした場合は、利用可能時間の減少はありません。詳細については、こちらのキャンセルポリシー [PDFファイル/103KB]をご確認ください。民間園のキャンセルポリシーは、各実施園にお問い合わせください。
3.一時預かり事業 と併用は可能です。
申込や利用について、不明な点や気になることがあれば、保育課や利用希望園にお問い合わせください。
Q&A
制度について
Q.「こども誰でも通園制度」と「一時預かり」の違いはなんですか。
A.「一時預かり」とは対象年齢、利用時間、利用料金などが異なります。一時預かり事業は、「保護者の立場からの必要性」(例えば就労や病気、冠婚葬祭などで子どもを家庭で保育できない場合)に対応するため「預ける」という考え方を基本とし、「保護者主体」の制度といえます。一方、こども誰でも通園制度は、子どもの成長のために「通う」という考えを基本とし、「他の子どもとの交流を通じて成長を促したい」「子どもの経験の一つとして家庭以外の環境を提供したい」といった「子ども主体」の制度といえます。
Q.「保育所等に通っていない」というのは、具体的にどういう施設のことですか。
A.認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)および企業主導型保育事業所に通っていない場合のことです。企業主導型保育事業所以外の認可外保育施設に通っている場合はこども誰でも通園制度を利用できます。また、一時預かりやベビーシッター、幼稚園のプレ保育を利用している場合もこども誰でも通園制度を利用できます。
Q.認可保育所(園)等に申込中ですが、利用できますか。
A.入所保留の期間については、こども誰でも通園制度を利用いただけます。入所が決定した場合は、入所月の前月末日をもって終了となります。利用予約をしている場合は、「つうえんポータル<外部リンク>」にて入所日以降の予約をキャンセルしてください。
Q.「0歳6か月から満3歳未満まで」というのは、具体的にはいつの時点からいつの時点までですか。
A.誕生日から6か月目(4月17日生まれであれば、10月16日)以降、満3歳の誕生日の前々日(4月17日生まれであれば、3歳になる年の4月15日)まで利用が可能です。
転出・転入・住所変更について
A.乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書を提出いただく必要があります。提出される前に、亀岡市保育課にお問い合わせください。
Q.亀岡市に転入した場合で、転入前の自治体で認定を受けていた場合どのような手続きが必要ですか。
A.亀岡市で認定される場合には、改めて申請が必要となります。当ページ中ほどにあるLogoフォームから申請してください。なお、認定までには7開庁日程度必要になります。
Q.亀岡市内で住所を変更した場合は、どのような手続きが必要ですか。
A. 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書を提出いただく必要があります。提出される前に、亀岡市保育課にお問い合わせください。
利用時間について
A.月10時間を超えて利用すること(予約を含む)はできません。ただし、同一施設において一時預かりを実施している場合、一時預かりと併用することで、利用可能となることもありますので、各施設にお問い合わせください。
Q.30分、1時間30分、2時間45分といった、1時間に満たない(端数のある)利用をした場合、利用時間数や利用料金はどうなるのですか。
A.1時間を超えて利用する場合、30分単位での利用を可能とします。30分利用した場合は1時間、1時間30分利用した場合は1時間30分、2時間45分利用した場合は3時間利用したものとみなします。
Q.ひと月の間に9時間30分利用しました。残りの30分だけ利用はできますか。
A.1回あたり最低1時間の利用となっていますので、30分の利用はできません。
Q.複数の園を利用すれば10時間以上利用できますか。
A.複数の園を利用した場合についても、全施設の合計した利用時間は月10時間までです。上限を超えての利用はできません。
Q.お迎えの時間が遅れ施設を利用中にその月の上限時間数を超えた場合、利用料金はどのようになりますか。
A.施設を利用中に月の上限時間を超えた場合、こども誰でも通園制度の利用料金の対象外となります。この場合、例えば一時預かり事業など各施設で行っている別の保育サービスを利用したこととなり、別の料金体系となる場合があります。
Q.初回面談の時間は利用時間に含まれますか。
A.利用時間には含まれません。
施設における対応等について
A.施設毎に対応が異なりますので、各施設にお問合せください。
Q.通常保育の子どもとの交流はあるのですか。
A.施設の実施方法等により異なりますので、各施設にお問合せください。
Q.子どもに特別な支援が必要な場合や持病等がある場合、利用できますか。
A.施設の受入体制により、利用の可否が異なります。希望する施設に事前にご相談ください。面談後、受入体制が整わない場合はご利用いただけないことがあります。
Q.利用申込をしたら毎月利用しないといけないのですか。長期間利用を中断すると認定が解除されるといったことはありますか。
A.毎月利用する必要はありません。また、長期間利用を中断した場合であっても、利用認定が解除されることはありません。
Q.初回面談を受けましたが、利用せずに期間が空いてしまった場合、再度面談は必要ですか。
A.利用していない期間がある場合は、状況により再度面談が必要となることがあります。利用予約前に、希望する保育施設等にご相談ください。
参考
亀岡市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)チラシ [PDFファイル/1.03MB]
こども誰でも通園制度について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>(別ウインドウで開く)



