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保育所などでの職員による虐待などに関する相談窓口

ページID:0081262 2025年11月13日更新 印刷ページ表示

保育所などでの職員による虐待などに関する相談窓口

令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所などの職員による虐待などの発見時の通報義務が新たに規定されました。

虐待の分類

保育所などにおける虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
 
分類 内容
身体的虐待 保育所などに通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 保育所などに通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所などに通うこどもに対してわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 保育所などに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるほどの明らかな減食、または長時間の放置、保育所などに通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待、または心理的虐待に該当する疑いのある行為の放置その他の保育所などの職員としての業務を明らかに怠っていること。
心理的虐待 保育所などに通うこどもに対する明らかな暴言、または明らかな拒絶的な対応その他の保育所などに通うこどもに大きな心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

虐待などに関する相談窓口

いずれかの窓口にご相談ください。
相談内容は、必要に応じて亀岡市と京都府で情報共有します。
 
種別 相談窓口

保育所・保育園

認定こども園

小規模保育施設

認可外保育施設

病児保育施設

一時預かり施設

亀岡市こども未来部保育課

Tel:0771-25-5028

京都府南丹保健所福祉課

Tel:0771-62-0361

幼稚園

亀岡市教育委員会教育総務課

Tel:0771-25-5052

京都府文化生活部文教課

Tel:075-414-4518

 

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