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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0082169 2026年1月5日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々におよぶ中、子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳の児童(※)を対象に1人当たり2万円の給付(一時金)を行うものです。

(※) 平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童。

 

本ページの詳細内容は、随時更新をしてまいります。

制度概要については、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

当ページのご案内

支給対象者

申請について

申請に必要な書類など

その他

制度に関する問い合わせ先

 

支給対象者

次のいずれかに該当する人に支給します。

 ・令和7年9月分の児童手当受給者

 ・令和7年9月分の児童手当を受給している公務員

 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

 ・令和7年10月1日以降に離婚などにより新たに児童手当を受給している人

支給額

対象児童1人につき2万円(一時金)

 

申請について

本手当は、「A.申請が不要な人」と「B.申請が必要な人」に分かれます。

A.申請が不要な人

1 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を亀岡市で受給している人

2 令和7年9月1日から11月30日までに出生した児童の児童手当の申請が亀岡市で済んでいる人

 

【案内通知の送付】

「1、2」の人は、令和8年1月下旬(予定)に案内通知を送付します。

※給付金の受け取りを希望しない場合は、案内通知に記載の期限までに受取拒否の届出書を提出してください。

※児童手当の支給を受ける口座を解約、変更などをしている場合は、令和8年1月30日(金曜日)までに次の届出書を提出してください。

[第2号様式]物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/79KB]


【支給日】 令和8年2月27日(金曜日)予定

【振込人名義】 ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ

B.申請が必要な人

3 令和7年12月1日から12月31日までに出生した児童の児童手当受給者

4 令和8年1月1日から3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

5 公務員(所属庁から児童手当を受給している人)

6 令和7年10月1日以降に離婚などにより新たに児童手当を受けている人

 

【案内通知の送付】

「3」の人には令和8年1月下旬から2月上旬(予定)にかけて順次案内通知を送付します。(申請が必要です。)

「4」の人は、出生届を提出後に児童手当の申請と併せて本手当の申請をしてください。(案内は送付されません)

「5」公務員の人は、所属庁からの案内に従って申請をしてください。

「6」の人は、個別にご相談の上、申請をしてください。(案内は送付されません)

 

〈以下の人は案内が届かない場合があります〉

・養育している児童(児童手当対象児童)が亀岡市外に居住している場合(例:学校の寮に入寮中など) など

※案内が届かない場合は、子育て支援課こども給付係(0771-25-5027)までお問い合せください。

 

【申請方法】

申請書に必要な事項を記入し、必要書類を添付して、窓口または郵送で提出をしてください。

※申請に必要な書類は「申請に必要な書類など」をご確認ください。

 

【支給日(第1回)】令和8年2月27日(金曜日)予定

※令和8年1月30日(金曜日)までに窓口などで受付けをした申請分(申請書類に不備などがなかった申請分)。

【振込人名義】 ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ

 

【支給日(第2回)】未定(決まり次第更新します。)

 

申請窓口・郵送先

亀岡市子育て支援課こども給付係(BCome⁺(保健センター)2階窓口)

〒621-0805

京都府亀岡市安町釜ケ前82番地

 

申請に必要な書類など

B.の申請が必要な人のうち「3、4、6」に該当する人

1.[第3号様式]物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/87KB]

2. 『受取口座を確認できる書類の写し』(※1)

 

※1 通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号および口座名義を確認できる部分の写しを提出してください。

 

※児童の養育状況など(児童と別居しているなど)により、上記以外の書類をいただく場合があります。

 

B.の申請が必要な人のうち「5」に該当する人

1.[第3号様式]物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/87KB]

2. 『受取口座を確認できる書類の写し』(※1)

 

※1 通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号および口座名義を確認できる部分の写しを提出してください。

 

その他

DV被害によりお子さんとともに避難されている人へ

令和7年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、亀岡市で物価高対応子育て応援手当を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。

住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

ご注意ください!

「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、亀岡市からご自宅などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察までご相談ください。

制度に関するお問い合わせ先

・こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
時間:平日午前9時から午後6時

亀岡市では、対象者の皆さまに本手当を迅速に支給するために、準備を進めております。
本手当に関する制度など、一般的なお問い合わせは、こども家庭庁が開設したコールセンターにご連絡ください。

亀岡市から通知が届かない場合などについては、下記連絡先(子育て支援課こども給付係 0771-25-5027)までご連絡ください。

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