本文
妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦の方の身体的、精神的および経済的な負担の軽減のため、妊娠届の提出時に1回目の給付金(5万円)、胎児の数の届出時(出産予定日の8週間前以降)に2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
これに伴い、令和7年3月31日まで実施していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」に移行します。
なお、給付金を受け取るためには申請が必要です。
詳細は、下記をご確認ください。
対象者
申請時点で亀岡市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けている方が亀岡市に転入した場合は、改めて亀岡市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
妊娠届出後(1回目) | 胎児数の届出後(2回目) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども1人あたり5万円 (流産・死産・人工妊娠中絶を含む) |
申請に必要なもの |
・申請書 ※こども家庭課による妊娠届出時の面談でお渡しします。 ・申請者の公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し ・振込口座の確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し ※妊婦本人の名義のものに限ります。(旧姓の名義でも可。) |
・申請書 ※こども家庭課による出産前面談でお渡しします。 ・申請者の公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し ・振込口座の確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し ※妊婦本人の名義のものに限ります。(旧姓の名義でも可。) |
申請期限 |
医療機関において胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日より2年間 ※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産・人工妊娠中絶した時はその日)より2年間 |
※令和7年3月31日までに出生した子を養育している人は、旧事業(出産・子育て応援事業)の子育て応援給付金(5万円×出生した子の人数)の支給対象となります。
申請期限は令和8年3月30日ですので、お忘れのないよう、なるべく速やかに御申請ください。
よくある質問と回答
多胎を妊娠した場合、受け取れる金額はいくらですか
1回目の給付金(妊娠届出時)は、多胎妊娠の場合でも5万円の支給となります。
2回目の給付金(胎児の数の届出時)は、妊娠したこどもの人数×5万円を支給しますので、双子の場合は10万円を支給します。
なお、いずれの給付金も支給には要件があります。
妊娠判定薬で陽性反応が出たのですが、給付金を受け取れますか
給付金を受け取るには産科医療機関などを受診し、医師などによる胎児の心拍の確認が必要となります。
流産・死産・人工妊娠中絶となった場合、給付金を受け取れますか
流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も、産科医療機関などを受診し医師などによる胎児の心拍の確認がされていれば、給付金の支給対象となります。
申請の際に、母子健康手帳、死産証書および死産届、又は医療機関において発行された診断書などの書類を確認させていただきます。
妊婦支援給付金は、妊婦以外からも申請できますか
妊婦のための支援給付の支給要件は、子ども・子育て支援法第10条の8において、「妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。」とされており、妊婦にはなり得ない父親や祖父母その他の人が申請することはできません。
DVなどを理由に避難しており住民票の住所に住んでいない場合はどうすればよいですか
DVなどの理由により住民票の住所に住んでいない場合も、住民票がある市町村から妊婦支援給付金を支給します。
住民票がある市町村の担当課に御相談ください。