ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども未来部 > 子育て支援課 > 未熟児養育医療

本文

未熟児養育医療

ページID:0003450 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付制度とは

 養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い健やかな成長を支援する制度です。

対象者

 亀岡市に居住し、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた人

  • 出生時体重:2,000グラム以下
  • 一般状態:運動不安、けいれんがある人、運動が異常に少ない人
  • 体温:摂氏34度以下
  • 呼吸器循環器系:強度のチアノーゼが持続する人、チアノーゼ発作を繰り返す人、呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下の人、出血傾向の強い人
  • 消化器系:生後24時間以上排便のない人、生後48時間以上嘔吐が持続している人、血性吐物、血性便のある人
  • 黄疸:生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある人

給付内容

 診察、医学的処置、薬剤または、治療材料の支給などに対して公費負担を受けることができます。

 ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代などの健康保険の適用外のものについては、対象となりません。

費用負担

 未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収が行われます。

 費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。

 徴収基準月額については、世帯の所得税額などに応じて決定します。

 詳しくは、こども未来課にお問い合わせください。

届出方法

 医療機関から「養育医療意見書」の受領後、すみやかにその他必要な書類をそろえて申請を行ってください。

 ※本人(乳児)、扶養義務者(保護者)およびび本人と生計を一にする人全員のもの

 上述のほか必要に応じて書類の提出を求める場合があります。事前に亀岡市こども未来課(保健センター内)窓口にてご確認をお願いします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット