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簡易児童遊園整備事業補助制度
簡易児童遊園などへの遊具設置や、設置遊具・施設の修繕の経費について補助をしています。
対象
自治会等が維持管理することを目的として実施する、市内の簡易児童遊園などに設置された遊具の新設ならびに遊具・公園施設の修繕。
内容
総事業費5万円以上の事業について、費用の2分の1を助成します。
ただし補助金額について、遊具の新設は50万円、遊具・公園施設の修繕は20万円を限度とします。
その他
申請内容や時期によっては、年度内に対応できない場合もあります。
事前に下記までご相談下さい。