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児童手当-令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5の人は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~5に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な方人
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを亀岡市で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
- 支給要件児童の住民票が亀岡市にない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者
- その他 状況を確認する必要がある人
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 亀岡市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の人は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
|||
これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ |
|||
扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしててください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の変更が必要になります。