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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
介護保険料算定における特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、保険料収入不足により介護保険事業の運営に支障が出る事態を避けるため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、市府民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、市府民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階においては課税として扱われる場合があります。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。



