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認知症高齢者などの事前登録制度
認知症の高齢者等が行方不明になるケースが全国的に増加しています。
認知症などにより、道に迷って帰れない人の名前・住所・連絡先・写真などを事前に登録することで、実際に行方不明になった時に、登録した情報を迅速に関係機関へ提供して早期発見に役立てるため、事前登録制度を実施しています。
対象者
市内在住で、認知症などにより道に迷って帰れない人および行方不明になるおそれのある人
申請できる人
対象者の親族や成年後見人など(関係機関に情報を提供することに同意できる人)
登録方法
申請用紙「認知症高齢者等事前登録制度 登録書」を高齢福祉課に提出してください。
高齢福祉課で記入する場合は、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)と登録対象者の写真(3カ月以内、全身、8cm×6cm程度)を持参してください。
登録後に、内容が更新された場合は「認知症高齢者等事前登録制度 登録変更届」または「認知症高齢者等事前登録制度 登録廃止届」を提出していただく必要があります。
事前登録から発見までのイメージ
事前登録
事前登録情報は、ご家族等からご了承をいただけた場合、警察や地域包括支援センター、地区の民生委員と情報共有を行います。
行方不明になった場合
事前登録の情報をもとに「行方不明高齢者等発見のための協力依頼書」を作成して関係機関に情報を提供します。
※申請者に行方不明時の状況などを確認する場合があります。
事前登録をしていない場合は、「行方不明高齢者等発見のための協力依頼書」と「認知症高齢者等事前登録制度 登録書」を同時に提出していただくことで、関係機関に情報提供をすることができます。
高齢福祉課に、対象者の写真(全身、8cm×6cm程度)を持参してください。
発見したとき
申請者および情報を提供した関係機関に連絡します。