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認知症高齢者などの事前登録制度

ページID:0003368 2024年4月10日更新 印刷ページ表示

認知症の高齢者などが行方不明になるケースが全国的に増加しています。
認知症などにより、道に迷って帰れない人の名前・住所・連絡先・写真などを事前に登録することで、実際に行方不明になった時に、登録した情報を迅速に関係機関へ提供して早期発見に役立てるため、事前登録制度を実施しています。

登録した情報は、登録簿に登載後、亀岡警察署、亀岡市地域包括支援センター、希望者には地区の民生委員に提供します。

対象者

市内在住で、認知症などにより道に迷って帰れない人および行方不明になるおそれのある人

申請できる人

対象者の親族や成年後見人など(関係機関に情報を提供することに同意できる人)

登録方法

申請用紙「認知症高齢者など事前登録制度 登録書」を高齢福祉課に提出してください。

高齢福祉課で記入する場合は、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)と登録対象者の写真(3カ月以内、全身、8cm×6cm程度)を持参してください。

登録後に、内容が更新された場合は「認知症高齢者など事前登録制度 登録変更届」または「認知症高齢者など事前登録制度 登録廃止届」を提出していただく必要があります。

事前登録から発見までのイメージ

事前登録

登録簿に登載後、亀岡警察署と亀岡市地域包括支援センター、希望者には地区の民生委員に情報を提供します。

行方不明になった場合

事前登録の情報をもとに「行方不明高齢者など発見のための協力依頼書」を作成して関係機関に情報を提供します。
※申請者に行方不明時の状況などを確認する場合があります。

事前登録をしていない場合は、「行方不明高齢者など発見のための協力依頼書」と「認知症高齢者など事前登録制度 登録書」を同時に提出していただくことで、関係機関に情報提供をすることができます。

高齢福祉課に、対象者の写真(全身、8cm×6cm程度)を持参してください。

行方不明発生時の流れ

 

発見したとき

申請者および情報を提供した関係機関に連絡します。

発見時

各種様式

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