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介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費の支給

ページID:0003257 2024年4月10日更新 印刷ページ表示

介護保険では、要支援・要介護と認定された人が生活環境を整えるためのサービスとして、「住宅改修費の支給」および「福祉用具購入費の支給」のサービスがあります。

このサービスは、在宅での利用者本人の介護予防と介護をする家族の負担を軽減することを目的にしています。

住宅改修費支給について

介護保険の住宅改修は、要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している人を対象としており、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修費用を支給するものです。

支給の対象となる改修工事

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)開き戸から引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修

住宅改修費の支給額

要介護区分に関係なく、20万円を上限として改修費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。

(例)25万円の住宅改修工事を行った場合(負担割合が1割の方の場合)
支給限度額
20万円
保険給付対象外
5万円
保険給付分
18万円
利用者負担分
2万円

利用者負担分は、合計7万円(2万円+5万円)となります。

※一定以上の所得がある方は、利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。

利用限度額まで支給を受けた場合でも、転居された場合や、要介護度が著しく上昇した場合は、改めて利用限度額まで支給を受けることができます。

住宅改修をする際の注意点

住宅改修費の支給対象となる住宅は、介護保険証に記載されている住所地にある住宅です。

住宅改修費の支給を受けるためには、住宅改修を行う前に申請する必要があります。要介護(要支援)認定申請前に実施した住宅改修は支給対象になりません。

要介護認定の新規申請中や区分変更申請中でも、住宅改修の事前申請は可能です。また、事前申請承認通知書の受理後であれば、工事に着手することは可能です。ただし、住宅改修の支給申請は要介護認定結果が出た後に行ってください。要介護認定結果が非該当となった場合には、全額自己負担となりますので、ご注意ください。

改修前に担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター、居宅介護支援事業者にご相談ください。

各種申請書はこちらからダウンロードできます。

福祉用具購入費の支給について

要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が特定の福祉用具を購入した場合に、介護保険の福祉用具購入費の支給を受けることができます。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いすなど)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ(可搬型のものを除く) ※
  8. 歩行器(歩行車を除く) ※
  9. 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る) ※

 ※「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の一部商品について、貸与と購入を選択することができます。選択にあたっては、担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者にご相談ください。

福祉用具購入費の支給額

毎年4月1日から1年間につき10万円を上限として福祉用具購入費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。

年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を受けることができます。

(例)13万円の福祉用具を購入した場合(負担割合が1割の人の場合)
支給限度額
10万円
保険給付対象外
3万円
保険給付分
9万円
利用者負担分
1万円

利用者負担分は、合計4万円(1万円+3万円)となります。

※一定以上の所得がある方は利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。

福祉用具を購入する際の注意点

都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から対象品目を購入した場合に支給を受けることができます。

原則として、同一年度内に同じ福祉用具に対して2回以上支給することはできません。

購入の前に、介護保険の支給対象になるかなど、担当のケアマネジャーまたは特定福祉用具販売事業者にご相談ください。

各種申請書はこちらからダウンロードできます。

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