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介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費の支給、福祉用具貸与
介護保険では、要支援・要介護と認定された人が生活環境を整えるためのサービスとして、「住宅改修費の支給」、「福祉用具購入費の支給」および「福祉用具貸与」のサービスがあります。
このサービスは、在宅での利用者本人の介護予防と介護をする家族の負担を軽減することを目的にしています。
住宅改修費支給について
介護保険の住宅改修は、要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している人を対象としており、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修費用を支給するものです。
支給の対象となる改修工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)開き戸から引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修
住宅改修費の支給額
要介護区分に関係なく、20万円を上限として改修費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。
| 支給限度額 20万円 |
保険給付対象外 5万円 |
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| 保険給付分 18万円 |
利用者負担分 2万円 |
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利用者負担分は、合計7万円(2万円+5万円)となります。
※一定以上の所得がある方は、利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
利用限度額まで支給を受けた場合でも、転居された場合や、要介護度が著しく上昇した場合は、改めて利用限度額まで支給を受けることができます。
住宅改修をする際の注意点
住宅改修費の支給対象となる住宅は、介護保険証に記載されている住所地にある住宅です。
住宅改修費の支給を受けるためには、住宅改修を行う前に申請する必要があります。要介護(要支援)認定申請前に実施した住宅改修は支給対象になりません。
要介護認定の新規申請中や区分変更申請中でも、住宅改修の事前申請は可能です。また、事前申請承認通知書の受理後であれば、工事に着手することは可能です。ただし、住宅改修の支給申請は要介護認定結果が出た後に行ってください。要介護認定結果が非該当となった場合には、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
改修前に担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター、居宅介護支援事業者にご相談ください。
各種申請書はこちらからダウンロードできます。
福祉用具購入費の支給について
要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が特定の福祉用具を購入した場合に、介護保険の福祉用具購入費の支給を受けることができます。
購入の対象となる福祉用具
- 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(可搬型のものを除く) ※
- 歩行器(歩行車を除く) ※
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る) ※
※「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の一部商品について、貸与と購入を選択することができます。選択にあたっては、担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者にご相談ください。
福祉用具購入費の支給額
毎年4月1日から1年間につき10万円を上限として福祉用具購入費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。
年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を受けることができます。
| 支給限度額 10万円 |
保険給付対象外 3万円 |
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| 保険給付分 9万円 |
利用者負担分 1万円 |
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利用者負担分は、合計4万円(1万円+3万円)となります。
※一定以上の所得がある方は利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
福祉用具を購入する際の注意点
都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から対象品目を購入した場合に支給を受けることができます。
原則として、同一年度内に同じ福祉用具に対して2回以上支給することはできません。
購入の前に、介護保険の支給対象になるかなど、担当のケアマネジャーまたは特定福祉用具販売事業者にご相談ください。
各種申請書はこちらからダウンロードできます。
福祉用具貸与について
|
〇 = 利用できる ✖ = 原則として利用できない ▲ = 尿のみを吸引するものは利用できる |
要支援1 要支援2 要介護1 |
要介護2 要介護3 |
要介護4 要介護5 |
|---|---|---|---|
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・手すり(工事をともなわないもの) ・スロープ(工事をともなわないもの) ※ ・歩行器 ※ ・歩行補助つえ ※ |
〇 | 〇 | 〇 |
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・車いす ・車いす付属品(クッション、電動補助装置等) ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト |
✖ | 〇 | 〇 |
| ・自動排せつ処理装置 |
▲ |
▲ | 〇 |
※「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の一部商品について、貸与と購入を選択することができます。選択にあたっては、担当のケアマネジャーや福祉用具貸与事業者にご相談ください。
※一定以上の所得がある方は利用者負担が2割または3割となります。
福祉用具の貸与を受ける際の注意点
都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業者から介護度に応じた対象品目の貸与を受けた場合に限ります。
福祉用具の貸与を受ける前に、担当のケアマネジャーまたは福祉用具貸与事業者にご相談ください。
福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取扱いについて
厚生労働省通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)において、「複合的機能を有する福祉用具」は、「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされています。そのため、踏み台は福祉用具貸与の種目に該当しないため、踏み台部分を含めての保険請求は原則できないこととなっています。
本市における取扱いは次のとおりです。
福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取扱いについて(通知) [PDFファイル/137KB]
【参考】厚生労働省通知
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号) [PDFファイル/2.71MB]



