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社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0003256 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人などが提供する介護サービスを利用する際に、低所得の方は利用者負担額が軽減される場合があります。

軽減を受けるためには「社会福祉法人など介護保険事業利用者負担軽減申請書」の提出が必要です。

対象となる人

市民税非課税世帯に属され、以下の要件をすべて満たしていること。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産(土地、家屋など)以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

減額割合

介護サービス利用に係る1割の利用者負担、食費、居住費(滞在費)および宿泊費の4分の1を軽減します。老人福祉年金受給者の人は2分の1を軽減します。

  • 利用者負担割合5%以下の旧措置入所者は、ユニット型個室の居住費負担を除き、対象となりません。
  • 生活保護受給者は短期入所生活介護(介護予防含む)、介護福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

軽減の対象になる介護サービスの種類と費用

軽減を実施する申し出を行っている社会福祉法人などが運営する施設を利用する場合に、軽減の対象になる介護サービスの種類と費用は以下のとおりです。

対象になる介護サービスの種類

対象になる費用

訪問介護、訪問型サービス(総合事業)

利用者負担

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担

夜間対応型訪問介護

利用者負担

通所介護、通所型サービス(総合事業)

利用者負担、食費

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担、食費

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担、食費、宿泊費

複合型サービス

利用者負担、食費、宿泊費

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

利用者負担、食費、滞在費

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担、食費、居住費

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