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介護サービスの内容

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0003255 2021年7月12日更新 印刷ページ表示
サービスの種類 サービスの概要 介護サービス 介護予防サービス 地域密着型サービス

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・掃除などの日常生活上の介護を行います。

※1

 

訪問入浴介護

利用者の自宅を入浴車などで訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持などを図ります。

 

訪問看護

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師などが利用者の自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

 

訪問リハビリテーション

病院・診療所や介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士などが利用者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法などの必要なリハビリテーションを行います。

 

居宅療養管理指導

病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師などが通院が困難な利用者の居宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握して、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行います。

 

通所介護(デイサービス)

通所介護事業所(デイサービスセンター)に通い、入浴・排せつ・食事などの介護、生活などについての相談・援助、健康状態の確認などの日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

※1

小規模施設

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所の通所リハビリセンターに通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法などの必要なリハビリテーションを受けます。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所し、その施設で入浴・排せつ・食事などの日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

 

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理の下において、看護・療養上の介護や機能訓練などを受けます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

比較的安定状態にある認知症の方が、少人数で共同生活を送り、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

要支援2のみ

 

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームやケアハウスの入居者である人が、その施設内で特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事などの介護、生活などに関する相談・助言などの日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

小規模施設

 

夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回訪問や通報を受けることにより、利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、その他の日常生活上の介護を行います。

 

認知症対応型通所介護

認知症の方が地域の身近な施設に通い、入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

小規模多機能型居宅介護

地域のサービス拠点に通い、または短期間宿泊し、入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。

福祉用具貸与

特殊寝台や車椅子など、自立を支援するための用具の貸与が受けられます。※介護度により、貸与品目に一部制限があります。

 

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者の人に、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の介護や機能訓練などを行います。

 

小規模施設

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定期にある要介護者の方に、医学的管理の下において、看護・介護・機能訓練などを行います。

 

 

介護療養型医療施設(療養病床を有する病院など)

病状が安定期にある長期療養患者である要介護者の人に、医学的管理のもと、看護・療養上の介護・機能訓練などを行います。

 

 

介護医療院

長期にわたり療養が必要な方が対象の施設で、医療と介護が一体的に受けられます。

 

 

  • 要支援の方には、介護予防サービスが提供されます。
    ※1…要支援の方への訪問介護および通所介護については、市町村が主体となって行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へと移行しています。
  • 要介護の方には、介護サービスが提供されます。
  • 地域密着型サービス…住み慣れた地域での生活を継続するために、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。原則として、住民票のある市町村の地域密着型サービスのみ利用できます。

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