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施設利用時の食費・居住費の軽減

ページID:0003251 2024年6月14日更新 印刷ページ表示

特定入所者介護サービス費

介護保険施設利用時またはショートステイ利用時に負担する食費・居住費(滞在費)について、所得の低い人の利用が困難にならないように、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられています。

負担の軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定申請書」の提出が必要です。

申請に係る必要書類などは高齢福祉課窓口にて配布しています。また、「負担限度額認定申請」​からダウンロードできます。

支給対象者の要件

  1. 本人が市民税非課税世帯に属していること
  2. 配偶者(別世帯や事実婚も含む。)が市民税非課税であること
  3. 預貯金などが下記のとおりであること
利用者
負担段階
対象者 預貯金などの資産の合計
第1段階 ・生活保護受給者 資産要件なし
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階1 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円超、120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階2 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が年間120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
  • 第2段階・第3段階1・第3段階2については、非課税年金(遺族年金や障害年金など)の収入額も含めての判定となっています。
  • 第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金などの資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
  • 虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

※現時点で認定要件を満たしていない場合でも、その後、預貯金などの額や課税状況などに変更があり、認定要件を満たすことになった場合には、その時点から申請すれば認定の対象となります。

食費・居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)

  利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
施設 ショートステイ

6

7

第1段階 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 300円
第2段階 490円
(420円)
370円 820円 490円 390円 600円
第3段階1 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円

6

8

第1段階 550円
(380円)
0円 880円 550円 300円 300円
第2段階

550円
(480円)

430円 880円 550円 390円 600円
第3段階1 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 650円 1,000円
第3段階2 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円

※従来型個室の( )の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

本人または世帯員が市民税を課税されているときは、特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。

ただし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、利用者負担第3段階2の額に軽減される場合があります。

詳しくは問い合わせてください。

 

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