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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料と納入方法
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の所得や家族の住民税課税状況などにより、所得段階区分に応じて算定します。
令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の介護保険料段階は、12段階に区分しています。
※年間保険料額の決定通知書は、毎年6月中旬に送付させていただきます。
所得段階 | 対象者 | 保険料 | 月額 | 年額 |
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第1段階 | 生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.30 (※基準額×0.50) |
1,558円 (※2,598円) |
18,696円 (※31,176円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.425 (※基準額×0.675) |
2,208円 (※3,507円) |
26,496円 (※42,084円) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 | 基準額×0.70 (※基準額×0.75) |
3,637円 (※3,897円) |
43,644円 (※46,764円) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 4,676円 | 56,112円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 | 基準額×1.00 | 5,196円 | 62,352円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 6,235円 | 74,820円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 6,754円 | 81,048円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 7,794円 | 93,528円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.60 | 8,313円 | 99,756円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.80 | 9,352円 | 112,224円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.00 | 10,392円 | 124,704円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 | 基準額×2.20 | 11,431円 | 137,172円 |
※令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の第1号被保険者(65歳以上の人)保険料の基準月額は5,196円です。
※第1~第3段階の()内の保険料率・保険料は公費による負担軽減前のものです。
※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。土地売却などに係る特別控除がある場合は、保険料の所得段階判断基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。また、所得段階が第1~5段階の人は、合計所得金額から公的年金などに係る雑所得を控除した額を用います。
※実際の納付額は、年額の10円未満を切り捨てた額になります。
資格取得日は
- 資格取得日は誕生日の前日です。
- 65歳以上の人が亀岡市へ転入された場合は、転入された日が資格取得日になります。
保険料の支払開始は
資格取得日の属する月分から、介護保険料を納めていただくことになります。
- 6月1日生まれの人の場合
→5月31日が資格取得日になり、5月分から納めていただくことになります。 - 6月2日生まれの人の場合
→6月1日が資格取得日になり、6月分から納めていただくことになります。
保険料の計算方法について
資格取得日の属する月から、年度末(翌年3月末)までの期間を月割計算して、保険料を決定します。
納入方法
老齢・退職年金の支給額が |
[特別徴収]
※新たに65歳になった人や転入してきた人などは、年額18万円以上の老齢・退職年金を受給していても、半年~1年間程度は納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。 |
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老齢・退職年金の支給額が |
[普通徴収]
【口座振替取扱金融機関】 |
※老齢福祉年金のみの人は、年金支給額に関係なく普通徴収になります。
※世帯主または被保険者の配偶者の一方は連帯納付義務者になります。