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有料道路の障がい者割引制度の改正(ETCカードの取扱い)について

ページID:0085543 2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 ETC無線通行により障がい者割引を受ける場合のETCカード登録について、高校生であることを理由にETC利用登録ができない障がい者が存在する状況を踏まえ、令和8年4月1日から障がい者本人が20歳未満の場合に限り、未成年時と同様に、その親権者又は後見人名義のETCカードでも登録可能となりました。

新運用(2026年4月以降)内容

20歳未満の重度の障がい者の方で本人以外の運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者その他の法定代理人等名義のETCカードも対象となります。

※本人名義以外のETCカードを登録し、20歳に達する誕生日後も引き続きETCでの割引適用を受けようとする場合は、障がい者本人名義のETCカードに切り替えの上、再度ETC利用申請を行う必要があります。

問い合わせ先

西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター
Tel:0120-924-863

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