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児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するには?受給者証の手続きと流れ
お子様の発達や集団生活で、ご不安を抱えていませんか?
「言葉がゆっくりかもしれない」「お友達とうまく遊べない」「落ち着きがない気がする」……。 子育ての中で、そんな不安をひとりで抱え込んでいませんか?
亀岡市では、お子様一人ひとりの特性に合わせたサポートとして「障害児通所支援(療育などのサービス)」をご用意しています。
障害児通所支援(提供しているサービスの種類)とは?
療育などの支援を必要とするお子さまが利用できる事業です。お子さまの年齢や状況に合わせて、以下のサービスをご利用いただけます。
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サービス名 |
サービス内容 |
対象者 |
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児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、および集団生活への適応訓練を行います。 |
未就学児 |
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医療型児童発達支援 |
肢体不自由の障がいのあるお子さまが対象で、児童発達支援および治療を行います。 |
未就学児 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がいなどにより外出が著しく困難なお子さまに対して、ご自宅に訪問して児童発達支援を行います。 |
未就学児・就学児 |
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放課後等デイサービス |
就学中のお子さまに対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供します。 |
就学児 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所などを利用中のお子さまが集団生活に適応することができるように訪問支援員が保育所などを訪問して専門的な支援を行います。 | 保育所等に在籍している未就学児・就学児 |
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障害児相談支援 |
サービスの利用に関するご意向や事情を確認し、利用するサービス種類や内容を記載した「サービス等利用計画」の作成などを行います。 |
未就学児・就学児 |
対象となるお子さま
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育などの支援が必要なお子さまが対象です。 ※障害者手帳などをお持ちでない方については、支援の必要性について医師の意見書などによる確認が必要です。
サービスを利用するまでの「5つのステップ」
実際にサービスを利用し始めるまでの流れをご案内します。
【ステップ1】相談支援事業所を決め、相談しましょう
まずは、ご希望のサービスについて相談できる「相談支援事業所」を決めます。どこの通所支援事業所を利用するかや、サービスなど利用計画の作成について相談することができます。
【ステップ2】通所先(施設)を見学・選びましょう
気になる通所支援事業所へ直接お問い合わせいただき、実際にどんな場所か見学してみてください。空き状況などもあわせて確認しましょう。
【ステップ3】市役所へ申請しましょう
利用したい通所支援事業所が決まりましたら、亀岡市役所 障がい福祉課(福祉事務所)へ申請を行います。 ※申請時に必要な書類につきましては、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
【ステップ4】受給者証の交付
相談支援事業所から「サービスなど利用計画(案)」が市へ提出された後、市が支給を決定し、ご自宅へ「受給者証」を交付(郵送)します。
【ステップ5】サービスの利用開始
受給者証がお手元に届きましたら、通所支援事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始してください。利用開始後も、相談支援事業所が定期的に状況を確認(モニタリング)し、必要に応じて計画の見直しを行います。
【重要】児童発達支援の更新申請における「セルフプラン」の活用について
これまで亀岡市では、サービス利用にあたり「相談支援事業所が作成するサービスなど利用計画」の提出をお願いしておりました。 この度、児童発達支援の更新申請に限り、保護者などがご自身で計画を作成する「セルフプラン」を選択いただけるようになりました。
セルフプランでの更新を希望される場合は、更新申請前に、現在契約している相談支援事業所へ必ずご相談ください。 ※放課後等デイサービスにつきましては、引き続き、相談支援事業所が作成するサービスなど利用計画書の提出をお願いします。
▼ セルフプランに関する詳細および様式のダウンロード



