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第7期亀岡市障がい福祉計画の策定
第7期亀岡市障がい福祉計画(第3期亀岡市障がい児福祉計画)
第7期亀岡市障がい福祉計画は「障害者総合支援法」第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、亀岡市における障がい福祉サービスや地域生活支援事業の提供体制の確保を図るため、障がい福祉サービスの必要量や必要量確保のための方策を定めた計画です。
この第7期亀岡市障がい福祉計画には、障がいのある児童を支援するためのサービスについての数値目標などを定めた「第3期亀岡市障がい児福祉計画」(児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」)の内容も含まれています。
なお、計画の期間は令和6年度から令和8年度の3年間です。