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亀岡市児童発達支援事業費補助金
亀岡市児童発達支援事業費補助金
児童福祉法に基づく児童発達支援提供事業所が、発達障害児に対し適切な処遇体制を確保するために、省令で定める「人員に関する基準」の基準最低人数を超えて人員を配置した場合、その経費の一部について補助金を交付します。
対象者
児童発達支援提供事業所であって、発達障害児に対し、その心身の適切な発達を支援し、円滑な社会生活を促進するため、医療的、福祉的および教育的援助を行うため、専門員を配置し支援を行っていると市長が認めた事業者が対象となります。専門員は次に定めるものとします。
(1)介護福祉士
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
(4)保育士
(5)その他市長が適当と認める者
交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める書類に、次に掲げる書類をあわせて申請してください。
1 職員出勤状況および対象者対応日確認表
2 児童発達支援利用者利用明細書
実績報告
補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則で定める書類に、次に掲げる書類をあわせて、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末までに市長に提出してください。
1 職員出勤状況および対象者対応実績簿
2 児童発達支援利用者利用実績簿
※詳細は障がい福祉課までお問い合わせください
問い合わせ先
市役所障がい福祉課障がい者支援係
電話 25-5189 Fax 25-5511